緊急情報
更新日:2023年3月24日
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千葉市が所管する、当面工事着手が見込めない道路予定地(道路予定区域)の有効活用を図るため、道路予定地の利用者を募集します。
千葉市が所管する道路予定区域のうち、一定期間事業化が見込まれない道路予定地の有効活用を図ります。
申込みにあたっては、募集要項、募集概要等の必要事項をよく確認のうえお申し込みください。
現在の募集について、詳しくは「現在の公募状況」をご覧ください。
募集物件については、全ての面積の利用を原則としますが、利用面積については別途ご相談ください。
利用に際しては、道路法第32条の規定に基づく道路占用許可で取り扱いますので、利用料(占用料)は「千葉市道路占用料条例」に定められた金額となります。
例1)駐車施設、広場、公園等として、占用する場合の占用料は、千葉市道路占用料条例(別表)の法第32条第1項第1号に掲げる工作物で「その他のもの」に該当し、占用面積1平方メートルにつき1年2,100円です。
例2)仮設店舗、仮設展示場として、占用する場合の占用料は、千葉市道路占用料条例(別表)の法第32条第1項第6号に掲げる施設で「その他のもの」に該当し、占用面積1平方メートルにつき1月650円です。
例3)詰所(工事用施設)、材料置場として、占用する場合の占用料は、千葉市道路占用料条例(別表)の令第7条第4号に掲げる工事用施設及び同条第5号に掲げる工事用材料に該当し、占用面積1平方メートルにつき1月650円です。
※占用料の算定は、占用料の額が年額で定められている占用物件に係る占用の期間が1年未満であるとき、又はその期間に1年未満の端数があるときは月割をもって計算し、なお、1月未満の端数があるときは1月として計算します。
また、占用料の額が月額で定められている占用物件に係る占用の期間が1月未満であるとき、又はその期間に1月未満の端数があるときは、1月として計算します。
※占用物件で市長が特に必要と認めるものについては、占用料の減額、又は免除される場合がありますので、詳細については「募集要項」記載の問い合わせ先へ確認してください。
このページの情報発信元
建設局道路部道路計画課
千葉市中央区千葉港1番1号 千葉市役所高層棟3階
電話:043-245-5340
ファックス:043-245-5571
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