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更新日:2023年3月24日

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道路予定地(道路予定区域)の利用者募集

千葉市が所管する、当面工事着手が見込めない道路予定地(道路予定区域)の有効活用を図るため、道路予定地の利用者を募集します。

千葉市が所管する道路予定区域のうち、一定期間事業化が見込まれない道路予定地の有効活用を図ります。

申込みにあたっては、募集要項募集概要等の必要事項をよく確認のうえお申し込みください。

現在の募集情報

現在の募集情報

現在の募集について、詳しくは「現在の公募状況」をご覧ください。

利用用途(対象施設)

  1. 駐車施設、広場、公園等
  2. 仮設店舗、仮設展示場
  3. 詰所(工事用施設)、材料置場

利用面積(緩和)

募集物件については、全ての面積の利用を原則としますが、利用面積については別途ご相談ください。

利用料(占用料)

利用に際しては、道路法第32条の規定に基づく道路占用許可で取り扱いますので、利用料(占用料)は「千葉市道路占用料条例」に定められた金額となります。

例1)駐車施設、広場、公園等として、占用する場合の占用料は、千葉市道路占用料条例(別表)の法第32条第1項第1号に掲げる工作物で「その他のもの」に該当し、占用面積1平方メートルにつき1年2,100円です。

例2)仮設店舗、仮設展示場として、占用する場合の占用料は、千葉市道路占用料条例(別表)の法第32条第1項第6号に掲げる施設で「その他のもの」に該当し、占用面積1平方メートルにつき1月650円です。

例3)詰所(工事用施設)、材料置場として、占用する場合の占用料は、千葉市道路占用料条例(別表)の令第7条第4号に掲げる工事用施設及び同条第5号に掲げる工事用材料に該当し、占用面積1平方メートルにつき1月650円です。

※占用料の算定は、占用料の額が年額で定められている占用物件に係る占用の期間が1年未満であるとき、又はその期間に1年未満の端数があるときは月割をもって計算し、なお、1月未満の端数があるときは1月として計算します。
また、占用料の額が月額で定められている占用物件に係る占用の期間が1月未満であるとき、又はその期間に1月未満の端数があるときは、1月として計算します。

※占用物件で市長が特に必要と認めるものについては、占用料の減額、又は免除される場合がありますので、詳細については「募集要項」記載の問い合わせ先へ確認してください。

参考資料

このページの情報発信元

建設局道路部道路計画課

千葉市中央区千葉港1番1号 千葉市役所高層棟3階

ファックス:043-245-5571

keikaku.COR@city.chiba.lg.jp

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