緊急情報
更新日:2020年3月30日
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(目的)
第1条 この要綱は、生活空間としての道路に愛称名を付すことにより、市民生活の利便性と道路に対する親近感を高めるとともに、活気と潤いのある街づくりに寄与することを目的とする。
(対象)
第2条 この要綱により愛称名を付すことのできる道路は、市の管理する道路及び市に帰属することが確実である道路で、歩道の設置された幅員8m以上、延長0.5km以上のものとする。
(愛称名の付与)
第3条 道路の愛称名は、商店会及び町内自治会等(以下「商店会等」という。)が、その地区内に存在する道路について、付すことを希望する愛称名を記載した要望書を市長に提出し、これを受けて市長が付与手続きを行うものとする。
2 市長は前項の要望書の提出を受けた道路の延長が3km未満の場合は、次に掲げる基準に従い愛称名を審査し、これを承認する。また、承認しないことを決定したときは、その理由を付して、これを提出者に通知する。
3 市長は延長が3km以上の道路に愛称名を付す場合は、前項に掲げる基準により審査した後、広く市民に意見を聴き、提出された意見を考慮して、これを定めるものとする。
(愛称名の周知)
第4条 市長は道路に愛称名を付したときは、これを公告するものとする。また、必要に応じて愛称名を標記した看板等を設置するものとする。
(愛称名の変更)
第5条 商店会等はその地区内に存在する道路について、愛称名の変更を希望する場合は、その旨の要望書を市長に提出するものとする。
2 第3条第2項、第3項及び第4条の規定は、愛称名を変更する場合に準用する。
(愛称名の廃止)
第6条 商店会等はその地区内に存在する道路について、愛称名の廃止を希望する場合は、その旨の要望書を市長に提出するものとする。
2 市長は前項による要望書の提出を受けた場合、愛称名を廃止することができる。
3 市長は、施設の名称が愛称名として付されている場合、その施設の廃止に伴い愛称名も廃止するものとする。
4 市長は愛称名を廃止したときは、これを公告するものとする。
(委任)
第7条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の実施に必要な事項は、別に定める。
附則
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