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更新日:2020年3月30日

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千葉市道路愛称名付与要綱

(目的)
第1条 この要綱は、生活空間としての道路に愛称名を付すことにより、市民生活の利便性と道路に対する親近感を高めるとともに、活気と潤いのある街づくりに寄与することを目的とする。

(対象)
第2条 この要綱により愛称名を付すことのできる道路は、市の管理する道路及び市に帰属することが確実である道路で、歩道の設置された幅員8m以上、延長0.5km以上のものとする。

(愛称名の付与)
第3条 道路の愛称名は、商店会及び町内自治会等(以下「商店会等」という。)が、その地区内に存在する道路について、付すことを希望する愛称名を記載した要望書を市長に提出し、これを受けて市長が付与手続きを行うものとする。

2 市長は前項の要望書の提出を受けた道路の延長が3km未満の場合は、次に掲げる基準に従い愛称名を審査し、これを承認する。また、承認しないことを決定したときは、その理由を付して、これを提出者に通知する。

  1. 同じ愛称名が他の道路で使用されていないこと。
  2. 蔑称、差別的表現等の用語を含んだ愛称名でないこと。
  3. 地域の歴史、地理的要因、特色等を表した愛称名であること。
  4. 人名を愛称名として付す場合は、その人物が名誉市民又は広く市民に顕彰される者であること。

3 市長は延長が3km以上の道路に愛称名を付す場合は、前項に掲げる基準により審査した後、広く市民に意見を聴き、提出された意見を考慮して、これを定めるものとする。

(愛称名の周知)
第4条 市長は道路に愛称名を付したときは、これを公告するものとする。また、必要に応じて愛称名を標記した看板等を設置するものとする。

(愛称名の変更)
第5条 商店会等はその地区内に存在する道路について、愛称名の変更を希望する場合は、その旨の要望書を市長に提出するものとする。

2 第3条第2項、第3項及び第4条の規定は、愛称名を変更する場合に準用する。

(愛称名の廃止)
第6条 商店会等はその地区内に存在する道路について、愛称名の廃止を希望する場合は、その旨の要望書を市長に提出するものとする。

2 市長は前項による要望書の提出を受けた場合、愛称名を廃止することができる。

3 市長は、施設の名称が愛称名として付されている場合、その施設の廃止に伴い愛称名も廃止するものとする。

4 市長は愛称名を廃止したときは、これを公告するものとする。

(委任)
第7条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の実施に必要な事項は、別に定める。

附則

  1. この要綱は平成18年1月10日より施行する。
  2. 千葉市道路愛称事業実施要綱(昭和63年6月15日)は、本要綱の施行をもって廃止する。
  3. 前項において廃止する要綱により付された愛称名については、本要綱において愛称名として付与したものとする。

このページの情報発信元

建設局土木部路政課

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