緊急情報
更新日:2025年3月27日
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千葉市では災害時に緊急輸送道路の通行を確保するため、沿道民有地内で倒木の恐れがある樹木の所有者に対して、伐採に要する費用を奨励金の交付により支援します。
※緊急輸送道路については下記リンク先をご覧ください。
土地所有者または土地所有者代表と千葉市で、当該土地の樹木等を適正に管理することを目的とした「緊急輸送道路沿道樹木の管理に関する協定書」を締結します。
協定締結後、下記に記載する対象樹木の伐採に要する費用を奨励金の交付により支援します。
以下の条件をすべて満たす本市が管理する緊急輸送道路の沿道樹木
1.倒木時、道路閉塞の解消に時間を要する規模の樹木
※幹周60cm以上かつ樹高5m以上
2.立ち枯れしているなど倒木の恐れがある樹木
3.倒木した場合、緊急車両等の通行に必要な車道幅員4mを確保できない高さの樹木
対象樹木がある土地を所有または占有もしくは管理している方。
※同一年度にこの奨励金の交付を受けたことがある方および同一年度に同一地番の土地で奨励金の交付を受けた方がいる場合は対象外
※対象樹木のある土地が、千葉県が定める地域森林計画の対象となる森林の区域に該当する場合は対象外(地域森林計画の対象区域の確認は下記リンク先をご覧ください。)
〈ちば情報マップの確認手順〉
1.「農林水産」のカテゴリーをクリック
2.注意事項をご確認のうえ、「同意する」をクリック
3.地図上でクリックし、対象樹木のある土地を表示する
4.対象樹木のある土地について、表示される地域森林計画区域(林班界および準林班界)に該当しないことを確認
対象樹木の規格 |
1本あたり奨励金額 |
道路に越境している場合の1本あたり奨励金額 | 申請1件あたり奨励金限度額 | |
---|---|---|---|---|
サイズ小 | 幹周が60cm以上120cm未満の場合 | 100千円 | 50千円 | 300千円 |
サイズ中 | 幹周が120cm以上180cm未満の場合 | 150千円 | 100千円 | |
サイズ大 |
幹周が180cm以上の場合 |
200千円 | 150千円 |
〈算出例〉
サイズ小の樹木2本と道路に越境しているサイズ大の樹木1本の場合
(100千円×2本)+(150千円×1本)=350千円
ただし、限度額を超えるため奨励金額は300千円となる。
令和7年3月27日~令和8年3月31日
ご自宅の樹木や垣根などが、道路にはみ出している場合は、所有者で剪定や伐採をしていただき、道路にはみ出すことのないよう、適切な管理をお願いします。
奨励金交付の要件に該当するかどうかなど、制度に関するご質問や申請方法のご相談は、お住まいの地域を管轄する土木事務所にご連絡ください。
管轄区域 | 土木事務所・担当課 | 電話番号 |
---|---|---|
中央区 |
中央・美浜土木事務所・管理課 |
043-232-1151 |
美浜区 |
||
花見川区 |
花見川・稲毛土木事務所・管理課 |
043-257-8841 |
稲毛区 |
||
若葉区 |
若葉土木事務所・管理課 |
043-306-0655 |
緑区 | 緑土木事務所・管理課 〒266-0005千葉市緑区誉田町1丁目259番地1 メールでのご連絡(メールソフトが立ち上がります) |
043-291-7121 |
このページの情報発信元
建設局土木部土木管理課
千葉市中央区千葉港1番1号 千葉市役所低層棟3階
電話:043-245-5387
ファックス:043-245-5579
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