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更新日:2026年3月25日

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排水設備新設等確認申請について

 こちらは、指定排水設備工事業者向けページとなります。

※令和8年4月1日からオンライン申請がスタートします。(申請はこちら)

 説明会資料(最新)(PDF:4,000KB)

排水設備新設等確認申請書(千葉市下水道条例第5条関係)

 排水設備等の新設等を行おうとする者は、あらかじめ、その計画が排水設備等の設置及び構造に関する法令の適合するものであることについて、書面により届け出て市長の確認を受けなければならないと規定されています。

申請様式

 ※従来までのB4の用紙は廃止となり、A4の申請書になりました。

 申請書様式:第1号様式(エクセル:422KB)第1号様式(PDF:152KB)記載例(PDF:218KB)

 申請には申請者からの委任が必要となります ⇒ 委任状様式

 【▶重要】押印された委任状の写しを提出し、原本は現場検査の際に確認いたします。

添付書類について

 申請には以下の書類を添付する必要があります。

【全ての申請に添付するもの】 

 ・案内図 ・平面図 ・委任状の写し 

【必要に応じて添付するもの】 

 ・立面図 ・雨水抑制施設構造図 ・ポンプカタログ等 ・阻集器構造図 

 ・位置指定等申請図 ・管接合詳細図 ・その他添付書類

 

排水設備新設等変更申請書(千葉市下水道条例第5条関係)

 市長の確認を受けた事項を変更しようとするときは、その変更について書面により届け出て、市長の確認を受けなければならないと規定されています。

申請様式

 申請書様式:第1号の2様式(エクセル:17KB)第1号の2様式(PDF:60KB)記載例(PDF:71KB)

添付書類について

 申請には以下の書類を添付する必要があります。

【図面変更の場合】 

・変更後の図面 

【申請取下げの場合】

・取下げる副本

【申請者情報変更の場合】

・朱書きで訂正した副本

変更申請提出の判断基準

・経路の変更 ・管路の変更 ・接続先公共ますの変更 ・建物用途の変更

・その他排水設備の構造に影響を及ぼす恐れのある変更

 ▶上記のような変更は、すべて変更申請の対象となります。

排水設備等工事完了届(千葉市下水道条例第7条関係)

 指定排水設備工事業者は工事が完了したときは、工事の完了した日から3日以内にその旨を市長に届け出て検査を受けなければならないと規定されています。

申請様式

 完了届様式:第3号様式(エクセル:14KB)第3号様式(PDF:40KB)記載例(PDF:49KB)

添付書類について

 申請には以下の書類を添付する必要があります。

 ・竣工図 ・公共下水道使用開始届(エクセル:38KB) ・水栓番号表(任意)

オンライン申請について

 排水設備の新設に関する申請については、ちば電子申請システムを用いたオンライン申請が可能です。

 オンライン申請のやり方(PDF:2,572KB) 

排水設備新設等確認申請書

(新たに申請を行う場合)

https://apply.e-tumo.jp/city-chiba-u/offer/offerList_detail?tempSeq=57474(外部サイトへリンク)

排水設備新設等変更申請書

(図面等の変更を行う場合)

https://apply.e-tumo.jp/city-chiba-u/offer/offerList_detail?tempSeq=57544(外部サイトへリンク)

排水設備等工事完了届

(完了検査を申込む場合)

https://apply.e-tumo.jp/city-chiba-u/offer/offerList_detail?tempSeq=57514
(外部サイトへリンク)

 

このページの情報発信元

建設局下水道企画部下水道営業課

千葉市中央区千葉港1番1号 千葉市役所低層棟3階

ファックス:043-245-5563

eigyo.COP@city.chiba.lg.jp

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