緊急情報
更新日:2022年3月30日
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排水規制について | 届出方法について | 水質管理担当者の選任について |
届出書(ダウンロード) | 届出書添付書類について |
特定施設関連の届出(設置・使用・構造等変更)をする場合は、下記を参照に必要な添付図面等を届出と一緒に提出してください。
なお、除害施設関連の届出をする場合は、下水道営業課へご相談ください。
業種及び日排水量 | 添付図面番号 | ||||||||
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1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
試験研究機関、めっき等の有害物質使用事業場 | ○ | ○ | ○ | ※ | ※ | ※ | ○ | ○ | ○ |
食料品製造業、レストラン等で排水量が30立方メートル/日以上 | ○ | ○ | ○ | ※ | ※ | ※ | ○ | ○ | |
食料品製造業、クリーニング業、レストラン、ガソリンスタンド、写真現像業等で排水量が30立方メートル/日未満 | ○ | ○ | ○ | ※ | ※ | ※ | ○ | ○ |
※除害施設(排水処理施設)を設置しない場合は不要
このページの情報発信元
建設局下水道企画部下水道営業課
千葉市中央区千葉港1番1号 千葉市役所低層棟3階
電話:043-245-5411
ファックス:043-245-5563
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