緊急情報
更新日:2022年3月30日
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排水規制について | 届出方法について | 水質管理担当者の選任について |
届出書(ダウンロード) | 届出書添付図面等について |
特定事業場において、下水排除基準の遵守、処理施設の正常な維持管理及び行政との窓口となっていただくために、水質管理担当者の選任をお願いします。
下水排除基準を遵守するため処理施設の適正な維持管理を行う。
【水質の測定回数】
特定事業場は、下水道法第12条の12により公共下水道に排除している状況を確認するために、水質を測定し、その結果を5年間保存しなければなりません。測定回数については下記一覧表をご参考ください。
【試料の採取及び水質の測定方法】
試料の採取は、測定しようとする下水の水質が最も悪いと推定される時刻に、公共下水道に流入する直前で中層部から採取することとされています。
また測定方法は、「下水の水質の検定方法に関する省令(昭和37年厚生省・建設省令第1号)」に規定する方法で行うこととされています。千葉県内の環境計量証明事業者については、千葉県計量検定所のホームページ(外部サイトへリンク)(別ウインドウで開く)を参照ください。
「公共下水道管理者は、その職員をもって公共下水道の機能及び構造を保全し、又は放流水の水質を基準に適合させるために他人の土地又は建築物に立ち入り、排水設備、特定施設、除害施設、汚水の処理方法等について検査することができる」ことになっています。(下水道法第13条)
このため、本市では随時立入検査を実施しておりますので、ご協力をお願いします。
特定施設に関する届出について、必ず期限を遵守し、必要書類を提出してください。
下水道法第39条の2の規定により、公共下水道管理者から報告の徴収を求められた場合は次の事項について報告をお願いします。
※水質管理担当者が決定・変更した際には、下水道営業課排水設備班までご連絡ください。
(TEL:043-245-5412)
下水道法第12条の12に規定する水質の測定回数は、以下の表のとおりです。
水質項目 | 測定回数 |
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14日を超えない排水の期間ごとに1回以上 |
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1か月を超えない排水の期間ごとに1回以上 |
ダイオキシン類(ダイオキシン類対策特別措置法(平成11年法律第105号)第2条のダイオキシン類をいう) | 1年を超えない排水の期間ごとに1回以上 |
温度 水素イオン濃度(pH) |
排水の期間中1日1回以上 |
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(1日当たりの平均的な排出水量が50立方メートル未満の場合) 3か月を超えない排水の期間ごとに1回以上 (1日当たりの平均的な排出水量が50立方メートル以上の場合) 1か月を超えない排水の期間ごとに1回以上 |
このページの情報発信元
建設局下水道企画部下水道営業課
千葉市中央区千葉港1番1号 千葉市役所低層棟3階
電話:043-245-5411
ファックス:043-245-5563
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