更新日:2022年3月30日

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特定事業場等に関する届出

排水規制について 届出方法について 水質管理担当者の選任について
届出書(ダウンロード) 届出書添付図面等について

届出方法について

各事業場が公共下水道を使用する場合は、下記に掲載してある届出が必要となります。これらの届出は提出期限が定められており、期限が遵守されなかった場合には罰則規定もありますので、必ず期限を遵守し提出してください。
なお、届出部数に関しては所在地によって異なりますので、詳しくは下水道営業課排水設備班までお問い合わせください。

特定施設に関する届出

届出種類 届出が必要な場合 届出の期限
特定施設設置届出書 特定施設を設置して公共下水道を使用するとき 特定施設に係る工事着手の60日前まで
特定施設使用届出書 公共下水道に下水を排除している事業場にすでに設置されている施設(または工事中の施設)が、法令により新たに特定施設に指定されたとき 当該施設が特定施設となった日から30日以内
特定施設の設置者が公共下水道を使用するとき 公共下水道を使用することとなった日から30日以内
特定施設の構造等変更届出書 上記2つの届出書を届出済の事業場が、特定施設の構造、使用方法、汚水処理方法、下水の量及び水質、用水及び排水の系統を変更するとき 特定施設の構造等変更に係る工事着手の60日前まで
氏名変更等届出書 特定施設の届出に係る氏名、名称、住所、法人にあってはその代表者の氏名に変更があったとき
工場または事業場の名称及び所在地を変更するとき
変更した日から30日以内
特定施設使用廃止届出書 届出済みの特定施設の使用を廃止したとき 使用廃止した日から30日以内
承継届出書 特定施設の設置または使用の届出をした者から、特定施設を譲り受けまたは借り受けしたとき
特定施設の設置または使用の届出をした者について、相続または合併があったとき
承継があった日から30日以内

除害施設に関する届出

届出種類 届出が必要な場合 届出の期限
除害施設新設等届出書 除害施設を設置または変更しようとするとき 除害施設に係る工事着手の30日前まで
氏名変更等届出書 除害施設の届出に係る氏名、名称、住所、法人にあってはその代表者の氏名に変更があったとき
工場または事業場の名称及び所在地を変更するとき
変更した日から30日以内
除害施設使用廃止届出書 届出済みの除害施設の使用を廃止したとき 廃止した日から30日以内
承継届出書 除害施設の設置または使用の届出をした者から、特定施設を譲り受けまたは借り受けしたとき
除害施設の設置または使用の届出をした者について、相続または合併があったとき
承継があった日から30日以内
除害施設工事完了届 除害施設の工事が完了したとき 工事完了の日から3日以内

その他の届出

届出種類 届出が必要な場合 届出の期限
公共下水道使用開始(変更)届
  • 特定施設の有無にかかわらず汚水排除量が50立方メートル/日以上のとき
  • 汚水量にかかわらず使用開始届に該当する水質を排除して公共下水道を使用するとき
  • 上記届出に係る下水の量または水質を変更しようとするとき
あらかじめ
公共下水道使用開始届 特定施設設置者が下水を排除して公共下水道を継続して使用するとき あらかじめ

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このページの情報発信元

建設局下水道企画部下水道営業課

千葉市中央区千葉港1番1号 千葉市役所低層棟3階

ファックス:043-245-5563

eigyo.COP@city.chiba.lg.jp

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