緊急情報
更新日:2022年3月30日
ここから本文です。
排水規制について | 届出方法について | 水質管理担当者の選任について |
届出書(ダウンロード) | 届出書添付図面等について |
下水道は、各家庭や工場・事業場等からの汚水を下水道終末処理場に集め、微生物の働きにより処理し、公共用水域へ放流しています。
工場・事業場等からの高濃度な排水や有害物質が下水道終末処理場に流入すると、微生物が処理することができず、公共用水域を汚す原因になります。
そこで、下水道に排除する汚水は、下水道法及び千葉市下水道条例で定めた排除基準以下にして排除しなければなりません。
下水道法及び千葉市下水道条例では、工場・事業場等からの汚水によって生物の機能を阻害して下水道終末処理場の処理機能を低下させるものや、下水道管渠に損傷を与える物質を規制しています。下の表は、規制項目と下水道に対する影響を示したものです。
規制を受ける項目 | 下水道に対する影響 |
---|---|
温度 |
|
水素イオン濃度(pH) |
|
生物化学的酸素要求量(BOD) |
|
浮遊物質量(SS) |
|
ノルマルヘキサン抽出物質含有量 |
|
沃素消費量 |
|
窒素、燐 |
|
シアン |
|
フェノール類 |
|
カドミウム、有機燐、鉛、六価クロム、砒素、 総水銀、アルキル水銀、セレン、ほう素、 ふっ素、銅、亜鉛、溶解性鉄、 溶解性マンガン、クロム |
|
ポリ塩化ビフェニル、トリクロロエチレン、 テトラクロロエチレン、ジクロロメタン、 四塩化炭素、1,2-ジクロロエタン、 1,1-ジクロロエチレン、 シス-1,2-ジクロロエチレン、 1,1,1-トリクロロエタン、1,1,2-トリクロロエタン、 1,3-ジクロロプロペン、チウラム、シマジン、 チオベンカルブ、ベンゼン、 ダイオキシン類、1,4-ジオキサン |
|
人の健康を害する物質を含む下水又は生活環境に被害を生ずる下水などを流すおそれのある施設を特定施設といいます。(水質汚濁防止法第2条第2項又はダイオキシン類対策特別措置法第12条第1項第6号)
下水道法では、この特定施設を設置する事業場を特定事業場といい、下水排除基準(表ー1黄色部分)(PDF:113KB)に適合しない下水を排除することを制限しています。
また、特定事業場以外の事業場または特定事業場で直罰規制を受けないものも、下水排除基準(表ー1緑部分)(PDF:113KB)に適合しない場合は、処理施設を設置して基準を満たすようにしてから下水に排除しなければなりません、この処理施設を除害施設といいます。
特定事業場が排除基準に適合しない下水を排除した場合、改善命令等の行政処分を経ることなく、違反者として直ちに処罰されることがあります。これを直罰制度といいます。
この直罰制度は、下水排除基準(表ー1黄色部分)(PDF:113KB)を超える下水を排除した特定事業場に適用されます。
下水排除基準(表ー1)(PDF:113KB)は下記のとおりです。
黄色部分は、特定事業場に適用される下水道法第12条の2で定める直罰基準であり、基準に適合しない下水を排除してはなりません。「カドミウム及びその化合物」から「ダイオキシン類」までは、下水道終末処理場では処理できない物質であり、ダイオキシン類を除き、『水質汚濁防止法に基づき排水基準を定める条例』(上乗せ条例)により厳しくなっている項目もあります。
緑色部分は、下水道法第12条の10により千葉市下水道条例で定めた基準です。この基準は、直罰規制を受けない特定事業場及び特定事業場以外の事業場に適用されます。基準に適合しない下水を排除する者は、除害施設を設置して排除基準に適合させてから下水へ放流しなければなりません。
このように全ての事業場に対して、下水道施設の保全及び下水処理機能の保全のため、水質規制をしています。
下水排除基準違反のおそれのある又は違反した特定事業場は、行政指導のほか、下水道法第37条の2の規定による改善命令、一時停止命令等の行政処分を受けることがあります。
また、行政処分に従わず、下水排除基準に適合しない下水を排除し続ける場合等には、警察当局への告発もありますので、下水排除基準を遵守されるよう、努力されることを重ねてお願いします。
このページの情報発信元
建設局下水道企画部下水道営業課
千葉市中央区千葉港1番1号 千葉市役所低層棟3階
電話:043-245-5411
ファックス:043-245-5563
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください