更新日:2020年4月28日

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受益者分担金制度

(1)受益者分担金制度とは

市民の皆様の生活環境を改善するために、農業集落排水処理施設の整備を進めていますが、整備には多額の費用を必要としますので、農業集落排水整備区域の皆様に、その建設費のー部を負担していただくものです。
この分担金は農業集落排水処理施設建設の貴重な財源となり、農業集落排水処理施設整備をより促進しようとするのが「受益者分担金制度」です。

(2)分担金の額

同一敷地内で、直接公共桝に接続する必要のある建築物について10万円です。
供用開始時に農業集落排水事業分担金決定通知書を送付いたします。

(3)納入義務者

排水処理区域内の建築物の所有者です。

(4)分担金の納入方法

分担金は、通常5年間で年4回の計20回の分割で「納入通知書」により金融機関で納入してください。
各年度の納期は7、10、1、3月です。(口座振替により納入することもできます
なお、一括支払い希望の方は申し出てください。


 

このページの情報発信元

建設局下水道企画部下水道経理課

千葉市中央区千葉港1番1号 千葉市役所低層棟3階

ファックス:043-245-5562

keiri.COP@city.chiba.lg.jp

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