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更新日:2021年3月24日
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使用料とは、皆様のご家庭などから排出される汚水を処理する費用や施設の維持管理費等をまかなうために、農業集落排水処理施設を使用している方から、その人数等に応じて負担していただくものです。
(消費税を除く)
区分 | 金額 |
---|---|
住居に使用する建築物における使用者 | 基本使用料1,330円に世帯人員1人につき435円を加算した額 |
住居以外に使用する建築物における使用者 | 基本使用料1,330円に処理対象人員1人につき435円を加算した額 |
備考
使用料の算出方法
1か月当りの使用料の算出方法
(基本使用料+435円×人員数)×1.10(消費税分)
消費税率の改定に伴い、令和元年10月分から消費税率が10%になります。
世帯人員 | 1か月当たり | 2か月当たり |
---|---|---|
1人 |
1,941円 |
3,882円 |
2人 |
2,420円 |
4,840円 |
3人 |
2,898円 |
5,796円 |
4人 |
3,377円 |
6,754円 |
5人 |
3,855円 |
7,710円 |
6人 |
4,334円 |
8,668円 |
7人 |
4,812円 |
9,624円 |
8人 |
5,291円 |
10,582円 |
9人 |
5,769円 |
11,538円 |
※平山農業集落排水処理施設に係る使用料は、千葉市下水道条例(昭和38年千葉市条例第16号)第12条第1項に規定する使用料に係る同条例の規定による算定方法の例により算定した額となります。
市からの納入通知書により2か月(5,7,9,11,1,3月)ごとに金融機関へ納入してください。
(口座振替により納入することもできます)
(例)3月分使用料+4月分使用料を5月に納入。
このページの情報発信元
建設局下水道企画部下水道経理課
千葉市中央区千葉港1番1号 千葉市役所低層棟3階
電話:043-245-5410
ファックス:043-245-5562
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