更新日:2021年3月24日

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農業集落排水処理施設使用料

1使用料とは

使用料とは、皆様のご家庭などから排出される汚水を処理する費用や施設の維持管理費等をまかなうために、農業集落排水処理施設を使用している方から、その人数等に応じて負担していただくものです。

 

2使用料の金額

(消費税を除く)

区分 金額
住居に使用する建築物における使用者 基本使用料1,330円に世帯人員1人につき435円を加算した額
住居以外に使用する建築物における使用者 基本使用料1,330円に処理対象人員1人につき435円を加算した額

備考

  • 「世帯人員」とは、住民基本台帳に記録されている世帯人員をいう。
  • 「処理対象人員」とは、建築基準法施行令の規定に基づき処理対象人員の算定方法により算定したものをいう。

使用料の算出方法
1か月当りの使用料の算出方法
(基本使用料+435円×人員数)×1.10(消費税分)

消費税率の改定に伴い、令和元年10月分から消費税率が10%になります。

3使用料早見表(消費税を含む)

世帯人員 1か月当たり 2か月当たり
1人

1,941円

3,882円

2人

2,420円

4,840円

3人

2,898円

5,796円

4人

3,377円

6,754円

5人

3,855円

7,710円

6人

4,334円

8,668円

7人

4,812円

9,624円

8人

5,291円

10,582円

9人

5,769円

11,538円

平山農業集落排水処理施設に係る使用料は、千葉市下水道条例(昭和38年千葉市条例第16号)第12条第1項に規定する使用料に係る同条例の規定による算定方法の例により算定した額となります。

 

4納入方法

市からの納入通知書により2か月(5,7,9,11,1,3月)ごとに金融機関へ納入してください。
(口座振替により納入することもできます)
(例)3月分使用料+4月分使用料を5月に納入。


 

このページの情報発信元

建設局下水道企画部下水道経理課

千葉市中央区千葉港1番1号 千葉市役所低層棟3階

ファックス:043-245-5562

keiri.COP@city.chiba.lg.jp

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