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更新日:2023年11月24日
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減免とは、農業集落排水処理施設に接続している者が一定の条件を満たす場合、その使用料の全部または一部を免除するものです。
以下の区分があります
減免の種類 | 減免の割合等 | |
---|---|---|
1 | 身体障害者(2級以上)の方がいる世帯 | 農業集落排水処理施設使用料の基本使用料の半額 |
2 | 精神障害者(1級)の方がいる世帯 | |
3 | 知的障害者(重度以上)の方がいる世帯 | |
4 | 要介護4または要介護5の高齢者(65歳以上)の方がいる世帯 | |
5 | 住居確保給付金の支給が決定された方がいる世帯 |
農業集落排水処理施設使用料の全額 (減免期間は、減免決定から原則5回までの請求(調定)分)
|
6 | 就労自立給付金の支給が決定された方がいる世帯 |
農業集落排水処理施設使用料の全額 (減免期間は、減免決定から原則3回までの請求(調定)分)
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