更新日:2023年11月24日

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農業集落排水処理施設使用料の減免

減免とは、農業集落排水処理施設に接続している者が一定の条件を満たす場合、その使用料の全部または一部を免除するものです。
以下の区分があります

 

 

  減免の種類 減免の割合等
1 身体障害者(2級以上)の方がいる世帯 農業集落排水処理施設使用料の基本使用料の半額
2 精神障害者(1級)の方がいる世帯
3 知的障害者(重度以上)の方がいる世帯
4 要介護4または要介護5の高齢者(65歳以上)の方がいる世帯
5 住居確保給付金の支給が決定された方がいる世帯

 

 

農業集落排水処理施設使用料の全額 (減免期間は、減免決定から原則5回までの請求(調定)分) 

 

 

6 就労自立給付金の支給が決定された方がいる世帯

 

 

農業集落排水処理施設使用料の全額 (減免期間は、減免決定から原則3回までの請求(調定)分)

 

 

  • いずれも、市に所定の手続きをした後の請求分からの減免となります。
  • 1~4は、世帯全員(同居を含む)の市県民税が非課税であることが要件となります。
  • 5は、当初(初回)の支給決定通知日から9か月以内に申請してください。(支給期間の延長・再延長・再支給等は対象外です。)
  • 6は、支給決定通知日から6か月以内に申請してください。
  • 平山農業集落排水処理施設に係る使用料の減免は、千葉市下水道条例(昭和38年千葉市条例第16号)第21条に規定する使用料等の減免に係る算定方法の例により算定した額となります。
  • 使用料の減免についてのお問い合わせ、申請される方は下水道経理課に連絡をお願いします。

このページの情報発信元

建設局下水道企画部下水道経理課

千葉市中央区千葉港1番1号 千葉市役所低層棟3階

ファックス:043-245-5562

keiri.COP@city.chiba.lg.jp

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