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事項証明 に対する結果 297 件中 211 - 220 件目
市民センター、連絡所の窓口でお手続きください。 ※窓口に来た方の本人確認資料が必要です。 ■手数料: 戸籍の全部・個人事項証明書 1通 450円 除籍の全部・個人事項証明書及び除籍の謄・抄本 1通 750円 また、窓口にお越しいただく以外の方法で
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って姓が異なる親子について、親子関係を証明するためには、一般的に次の2点により証明します。 (1)子供の「戸籍全部事項証明書」 (2)子供と姓が異なる親の「戸籍全部事項証明書」 ただし、離婚後に親(子)が戸籍を別の市区町村に異動した場
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と、自宅または入居している施設(市内のみ)まで証明書をお届けします。 ■申請できる証明書 ●住民票の写し ●戸籍全部・個人事項証明書 ●除籍全部・個人事項証明書及び除籍謄・抄本 ●身分証明書 ●年金の現況証明書 ●戸籍の附票の写し 受付時間 午前
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、公的機関が発行した本人確認書類をお持ちください。(調停などの場合は除きます) 提出書類等 離婚届 ※戸籍全部事項証明書の添付が不要になりました。 届出期限 届出期限はありません。届出の日から法律上の効果が発生します。 ※ただし、
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ターにお問い合わせください。 提出書類等 離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届) ※戸籍全部事項証明書の添付が不要になりました。 申請窓口 各区役所市民総合窓口課・各市民センター 届出人 婚姻の際に氏(姓)を改めた
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確認書類(免許証・パスポートなど) 提出書類等 外国人との婚姻による氏の変更届(戸籍法107条2項の届) ※戸籍全部事項証明書の添付が不要になりました。 届出期間 婚姻をした日から6カ月以内 (婚姻の日から6カ月が過ぎている場合には、
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る婚姻 ●婚姻届書(在外公館に備え付けてあります) ●当該国(州)官憲の発行する婚姻証明書(原本)及び同和訳文 ※戸籍全部事項証明書の添付が不要になりました。 届出期間 ■日本人同士が外国の方式によって婚姻した場合 婚姻成立日より3ヶ
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該国(州)官憲の発行する婚姻証明書(原本)及び同和訳文 ●外国人の婚姻時の国籍を証する書面及び同和訳文 ※戸籍全部事項証明書の添付が不要になりました。 届出期間 婚姻成立日より3ヶ月以内 届出窓口 婚姻挙行地にある在外公館又は
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月日のほかに出生地、父母の氏名、性別の記載があるもの ・出生以外の事由による場合、その事由を証する書類(除籍全部事項証明書及び除籍謄本等) ・父または母の住民票の写し、もしくは特別永住者証明書 ※提出できない場合は、特別永住者
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番整理が伴うため、町丁名及び地番が変更となります。 なお、本籍変更通知の再発行はしない為、その後は戸籍全部・個人事項証明書を取得してください。 受付時間 午前8時30分から午後5時30分まで(土、日、祝日、年末年始(12月29日から1月
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