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出し に対する結果 3774 件中 1371 - 1380 件目
きますか。 一旦受理された届書は取り下げることはできません。 解消するためには ■自分の意思で婚姻届(離婚届)を提出した後に解消したい場合 離婚届(婚姻届)の提出が必要です。 ■自分の意思によらず提出された婚姻届(離婚届)を解消した
https://www.city.chiba.jp/faq/shimin/shimin/kusei/245.html 種別:html サイズ:17.619KB
又は取消しの日以後に出産した」場合に該当するとした医師の証明書(民法第733条第2項に該当する旨の証明書)を提出した場合には、その他証明書の内容に疑義があるなど特段の事情がない限り、婚姻することができます。 また、法律上
https://www.city.chiba.jp/faq/shimin/shimin/kusei/251.html 種別:html サイズ:19.514KB
です。 ■ホームページからダウンロードした用紙を使用したいが、注意する事はありますか。 ○普通紙に印刷したものを提出してください。 ○A4用紙での提出となりますが、一部A3用紙で提出していただくものがあります。 ○A3用紙での提出の場
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の場合に各区役所市民総合窓口課・市民センター・連絡所で出生の証明をすることができます。 ●千葉市内に出生届を提出した場合 ●千葉市内に本籍がある場合 『注意事項』 ※国民健康保険に加入の方は、出生届が出された証明の押印がある母
https://www.city.chiba.jp/faq/shimin/shimin/kusei/261.html 種別:html サイズ:19.964KB
に通知カードの記載を変更する必要がございますので、大切に保管して下さい。 なお、市区町村ごとの通知カードの差出し状況は、国のマイナンバーカード総合サイト(https://www.kojinbango-card.go.jp/)で確認することができます。世帯ごとの通知カードの
https://www.city.chiba.jp/faq/shimin/shimin/kusei/3172.html 種別:html サイズ:19.218KB
の必要な通数等の詳細を届出先【在外公館】にあらかじめご確認ください。 ※日本方式によって【在外公館】にて婚姻届を提出した場合には、日本の本籍地への届出は必要ありません。 (2)日本人同士が外国の方式によって婚姻した場合 婚姻し
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住者証明書記載事項変更届出書,写真1枚(16歳未満の方は除く。)及び記載事項に変更を生じたことを証する資料を提出し,旅券及び特別永住者証明書を提示してください。 ≪住居地以外の記載事項変更≫ 【申請期間】 変更が生じてから14日以
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対の符号を「鍵ペア」と呼んでいます。) 秘密鍵とは、送信者が暗証番号で管理する情報であり、送信する電子情報から作り出した一定の長さの情報(「メッセージダイジェスト」といいます。)を暗号化して電子署名を作成する機能をもっていま
https://www.city.chiba.jp/faq/shimin/shimin/kusei/343.html 種別:html サイズ:18.917KB
り変更することができます。 住民票コードを変更する方法には、本人がお住まいの区の区役所に行き、変更請求書を提出していただく方法と郵送による請求をする方法の2通りの方法があります。 ■区役所に直接行かれる場合 運転免許
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コードは、いつでも本人の申請により変更することができます 本人がお住まいの区の区役所に行き、変更請求書を提出していただく方法と郵送による請求をする方法の2通りの方法があります。 ※ただし個人を特定できないようにす
https://www.city.chiba.jp/faq/shimin/shimin/kusei/362.html 種別:html サイズ:20.5KB