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更新日:2018年4月2日

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街頭等における文書図画の規制

平常時の政治活動の一環として、公職の候補者(現職も含む)等及び後援団体が道路や駅前などにおいて街頭演説等を行う場合がありますが、この場合、公職の候補者などの氏名や氏名が類推できる事項若しくは当該後援団体の名称を表示した、のぼり旗、プラカード、たすき、腕章等及び裏打ちされた政治活動用ポスターを使用することは罰則(公選法243条)をもって禁止されています。

のぼり旗の使用

街頭演説等で使用する「のぼり旗」は、公職選挙法では立札及び看板の類にあたります。公職の候補者等の氏名や氏名が類推される事項を表示した「のぼり旗」は、政党の政治活動用と見なされるものを除き、政治活動のために使用する事務所用立札及び看板(政治活動事務所用立札及び看板関係のページを参照)、政治活動のためにする講演会など集会の会場において、その講演会の開催中に使用されるもの以外は使うことができません。なお、政党名やスローガンのみを記載した「のぼり旗」は、選挙運動にわたらない限り違反とはなりません。
のぼり旗

たすきの使用

氏名や氏名が類推される事項を表示した「たすき」を着用し、街頭演説等に立つことは文書図画の掲示となり行うことはできません。氏名を表示した「たすき」は、選挙運動期間において公職の候補者に限り使用することができるものであることから、事前運動の禁止に抵触する恐れもあります。

裏打ちされた政治活動用ポスターの使用

街頭演説の場所において、移動式で直接地面に据え置く折り畳み式の掲示板に、政治活動用ポスターを貼って使用することは違反となります。
看板

(参考)公職の候補者等の個人の政治活動用ポスターを掲示する場合、ベニヤ板・プラスチック板その他これらに類するものを用いて裏打ちすることは禁止されています。また、この他にポスターを掲示するにあたっては公職選挙法等に次のような規制があります。

  1. 表面に掲示責任者と印刷者の氏名及び住所を記載しなければならない。
  2. 政治活動のために使用されるものであり、特定の選挙の立候補者予定者である旨や政党等の公認である旨は記載できない。(選挙運動にわたる記載がないこと)
  3. ポスターを他人の工作物に掲示しようとする場合にはその所有者(管理者)の承諾を得なくてはならない。
  4. 任期満了の選挙が予定されている場合、任期満了の日の6か月前の日から選挙期日までの間、当該選挙区内においてポスターを掲示することはできない。

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