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更新日:2024年2月6日

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政治活動事務所用立札及び看板関係

政治活動をする際、公職の候補者など(現職も含む)の氏名や氏名が類推できる事項を掲示することは、一般には通年で禁止されています。ただし、公職の候補者やその後援団体などが政治活動のために使用する事務所に、当該候補者の氏名や氏名類推事項あるいは当該団体の名称を記載した立札や看板を掲示する場合は、対象の選挙を管理している選挙管理委員会に枚数や設置場所を届け出て、その際に交付される「証票」を立札や看板に表示(貼り付け)すれば、一定枚数を掲示することができます。

<<証票を交付されている皆様へのお知らせ>>

 認められている立札・看板などの規格

公職の候補者や公職の候補者になろうとする者の氏名もしくは氏名が類推される事項、またはその後援団体の名称を表示する立札・看板などを政治活動用事務所に設置する場合は、次の要件をすべて満たさなければなりません。

  1. 1つの政治活動用事務所について2枚以内
  2. 立札・看板の上限枚数
    選挙の種類 候補者 後援団体
    市議会の議員 6枚 6枚
    指定都市の長 10枚 10枚
  3. 立札・看板の規格は縦150センチメートル以内×横40センチメートル以内
    ※脚付きのものは、脚の部分も含まれます。(下図参考)
  4. 千葉市選挙管理委員会が交付する証票が貼られていること
  5. 政治活動用事務所の表示をするためのものであること
    ※政治活動のために使用する事務所以外には掲示することができません。


【立札・看板の規格】

≪証票交付申請書の様式≫

看板等の移動や証票の再交付について

立札・看板などの設置場所を移動する場合には「掲示場所変更届出書」を、証票を紛失した場合や汚損・破損した場合には「証票再交付申請書」を千葉市選挙管理委員会へ提出してください。

  1. 立札・看板などの設置場所を移動する場合
    1. 掲示場所変更届出書(市長用)(ワード:34KB)
    2. 掲示場所変更届出書(市議会議員用)(ワード:34KB)
    3. 記載例_掲示場所変更届出書(市議会議員用)(PDF:245KB)
  2. 証票を紛失した場合や汚損・破損した場合
    1. 証票再交付申請書(市長用)(ワード:47KB)
    2. 証票再交付申請書(市議会議員用)(ワード:47KB)
    3. 記載例_証票再交付申請書(市議会議員用)(PDF:299KB)

注意事項

  • 現在交付されている証票は、令和7年12月31日まで有効のものです。
  • 構造上から見て立札・看板と認められないものは掲示できません。
    ※ネオンサイン・電光を使用したものや三角柱状にしたものなどは使用できません。
  • 立札・看板を両面使用する場合には表・裏で2枚とみなされ証票も両面に必要となります。
  • 政治活動のために使用する事務所以外には掲示することはできません。
  • 記載内容は選挙運動にわたるものであってはいけません。
    ※○○党公認○○○○、○○選挙立候補予定者○○○○は記載できません。
    ※スローガンを書き込む場合は選挙運動と見なされないものに限ります。

証票の返還

次の事項に該当する場合は、速やかに証票を返還してください。

  1. 立札・看板などを掲示する必要がなくなったとき
  2. 交付されている証票の選挙の種類を変更するとき
  3. 公職の候補者でなくなったとき
  4. 公職の候補者の後援団体でなくなったとき
  5. 後援団体を解散したとき(廃止届の提出は、千葉県選挙管理委員会に政治団体解散届を提出し、受理された解散届の写しを添付すること)

罰則

証票交付の手続きが取られていない場合や有効期限切れの証票を使用している場合などは、公職選挙法第243条により2年以下の禁固または50万円以下の罰金となります。

このページの情報発信元

選挙管理委員会事務局  

千葉市中央区千葉港1番1号 千葉市役所新庁舎高層棟10階

ファックス:043-245-5893

senkyokanri.EL@city.chiba.lg.jp

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