緊急情報
更新日:2020年10月26日
ここから本文です。
政治活動をする際、公職の候補者など(現職も含む)の氏名や氏名が類推できる事項を掲示することは、一般には通年で禁止されています。ただし、公職の候補者やその後援団体などが政治活動のために使用する事務所に、当該候補者の氏名や氏名類推事項あるいは当該団体の名称を記載した立札や看板を掲示する場合は、対象の選挙を管理している選挙管理委員会に枚数や設置場所を届け出て、その際に交付される「証票」を立札や看板に表示(貼り付け)すれば、一定枚数を掲示することができます。
令和2年12月31日で現在交付されている証票が有効期限を迎えます。 令和2年11月16日から更新の申請を受付けておりますので、引き続き掲示をする方は申請してください。
認められている立札・看板などの規格
公職の候補者や公職の候補者になろうとする者の氏名もしくは氏名が類推される事項、またはその後援団体の名称を表示する立札・看板などを政治活動用事務所に設置する場合は、次の要件をすべて満たさなければなりません。
選挙の種類 | 候補者 | 後援団体 |
---|---|---|
市議会の議員 | 6枚 | 6枚 |
指定都市の長 | 10枚 | 10枚 |
【立札・看板の規格】
≪証票交付申請書の様式≫
立札・看板などの設置場所を移動する場合には「掲示場所変更届出書」を、証票を紛失した場合や汚損・破損した場合には「証票再交付申請書」を千葉市選挙管理委員会へ提出してください。
次の事項に該当する場合は、速やかに証票を返還してください。
証票交付の手続きが取られていない場合や有効期限切れの証票を使用している場合などは、公職選挙法第243条により2年以下の禁固または50万円以下の罰金となります。
このページの情報発信元
選挙管理委員会事務局
千葉市中央区千葉港1番1号 千葉市役所新庁舎高層棟10階
電話:043-245-5866
ファックス:043-245-5893
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください