選挙人名簿抄本の閲覧
公職選挙法第28条の2及び第28条の3の規定により、以下の場合に限って、選挙人名簿(・在外選挙人名簿)の抄本を閲覧することができます。
- 特定の者が選挙人名簿に登録された者であるかどうか確認するために閲覧する場合
- 公職の候補者等、政党その他の政治団体が政治活動・選挙運動を行うために閲覧する場合
- 統計調査、世論調査、学術研究その他の調査研究で公益性が高いと認められるもののうち政治・選挙に関するものを実施するために閲覧する場合
※ 閲覧を希望される方は、あらかじめ閲覧しようとする名簿を調製している区の選挙管理委員会へ連絡して、閲覧日時を調整の上、閲覧申出に関する書類を提出してください。
閲覧申出に関する書類
1. 登録の有無の確認
2. 政治活動・選挙運動
(1) 公職の候補者等
- 閲覧申出書(第2号様式その1)
- 公職の候補者となろうとする者であることを示す資料【証票交付申請書、後援団体設立届、政治活動用ポスター等】(現職は省略可)
- 候補者閲覧事項取扱者に関する申出書(第2号様式その2)※
(2) 政党その他の政治団体
- 閲覧申出書(第2号様式その1)
- 政治団体設立届出書の写し
- 活動実績を示す資料【直近の会計帳簿・収支報告書、定期的に発行される機関紙等】(現職が所属する政治団体は省略可)
- 承認法人に関する申出書(第2号様式その3)※
3. 調査研究
- 閲覧申出書(第3号様式その1)
- 調査研究の概要・実施体制を示す資料【調査研究の概要説明書、企画書等】
- 個人閲覧事項取扱者に関する申出書(第3号様式その2)※
(※の書類は、該当する場合に提出してください。様式以外の添付書類は、写しで可とします。)
閲覧に際しての注意事項
- 選挙期日の公示(・告示日)から選挙期日後5日に当たる日までの間は閲覧することができません。
- 閲覧することができる時間は、区選挙管理委員会の執務時間内(午前8時30分から午後5時30分まで)となります。
- 事務に支障があると認められるときや閲覧申出が競合したときは、閲覧を制限させていただく場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 閲覧をする際は、本人確認のため、国・地方公共団体が発行した顔写真付きの身分証明書を提示していただく必要があります。
- 閲覧に際して、カメラ等による撮影、複写機等による複写、ファクシミリ機器による送信、ICレコーダー等による録音はできません。
- 不正な閲覧や閲覧者が区選挙管理委員会の指示に従わないときは、直ちに閲覧を中止します。
- 閲覧に係る命令違反及び報告義務違反については、6月以下の懲役又は30万円以下の罰金が課されます。また、偽りその他不正な手段により閲覧した場合や、目的外利用又は第三者提供をした場合は30万円以下の過料が科されます。
※その他詳細については、区選挙管理委員会へお問い合わせください。