緊急情報
更新日:2024年10月10日
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選挙の種類は以下のとおりとなっています。
選挙の種類 | 定数 | 任期 | 選挙権 | 被選挙権 | |
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衆議院議員選挙 | 小選挙区 | 289人 | 4年 | 満18歳以上 | 満25歳以上 |
比例代表 | 176人 | ||||
参議院議員選挙 | 選挙区 | 148人 | 6年 | 満18歳以上 | 満30歳以上 |
比例代表 | 100人 |
選挙の種類 | 定数 | 任期 | 選挙権 | 被選挙権 | |
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県知事選挙 | 1人 | 4年 | 満18歳以上で引き続き3ヶ月以上、県内に住所を有する者 | 満30歳以上 | |
県議会議員選挙 | 千葉県95人 (千葉市14人) |
4年 | 満25歳以上で引き続き3ヶ月以上、県内に住所を有する者 | ||
市長選挙 | 1人 | 4年 | 満18歳以上で引き続き3ヶ月以上、市内に住所を有する者 | 満25歳以上 | |
市議会議員選挙 | 50人 | 4年 | 満25歳以上で引き続き3ヶ月以上、市内に住所を有する者 |
日本国民であれば、18歳になると、誰でも平等の権利として「選挙権」が保障されます。
選挙権を持つためには必ず備えていなければならない条件(積極的要件)と、ひとつでも当てはまってはならない条件(消極的要件)があります。ひとつでも当てはまってはならない条件は、被選挙権についても同じです。
衆議院議員選挙と参議院議員選挙 | 満18歳以上の日本国民であること ※18年目の誕生日の前日の午前0時から満18歳とされます。 |
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知事・都道府県議会議員の選挙 | 満18歳以上の日本国民であり引き続き3ヶ月以上 その都道府県内の同一の市区町村に住所のある者 |
市区町村長・市区町村議会議員の選挙 | 満18歳以上の日本国民であり引き続き3ヶ月以上 その同一の市区町村に住所のある者 |
選挙権があれば、誰でも投票できるわけではありません。選挙権があっても、選挙人名簿に登録されていなければ、選挙で投票することはできません。
千葉市の選挙人名簿に登録されるためには、次の1~3の要件をすべて満たす必要があります。
なお、選挙人名簿への登録は、毎年3月・6月・9月・12月の1日に行います。さらに選挙があった場合には、選挙の公示日(告示日)の前日にも登録が行われます。
千葉市に転入届を出されてから、引き続き3ヶ月以上住民基本台帳に記録されていれば、選挙人名簿に登録されますので、千葉市で投票することができます。
また、3ヶ月に満たない方は、選挙の種類によっては前住所地での投票ができる場合があります。
投票ができるかどうかわからない場合には、お住まいの区の選挙管理委員会にお問い合わせください。
以下の場合には、選挙人名簿から抹消されます。
投票所入場整理券は、選挙人に対して選挙が行われることをお知らせするとともに、投票所で選挙人名簿との本人照合をスムーズに行うために送付しているもので、投票用紙の引き換え券ではありません。
投票所入場整理券がなくても、選挙人名簿に登録されていれば、本人確認のうえ投票所入場整理券の再発行をして投票をすることができます。投票所で係員にお申し出ください。
投票日当日、投票所に行けないときは、期日前投票制度、不在者投票制度を利用してあらかじめ投票することができます。
詳しくは、以下のページをご覧ください。
期日前投票は、公示日(告示日)の翌日から投票日の前日まで、土曜・日曜・祝日を含む毎日、午前8時30分から午後8時までお住まいの区役所(中央区は蘇我CC)で行うことができます。
また、増設される期日前投票所は選挙の際にお知らせしますが、投票できる期間や時間が異なりますのでご注意ください。
本人の氏名が記載された「投票所入場整理券」をお持ちください。印鑑は必要ありません。
「投票所入場整理券」の裏面に、期日前投票に必要な「宣誓書」を印刷していますので、期日前投票にお越しの際は、事前に「宣誓書」に必要事項をご記入の上、お持ちいただくとスムーズに受付ができます。
また、「投票所入場整理券」を持参しなかった場合でも、期日前投票所に備え付けの「宣誓書」に記入いただいた後、投票をすることができます。
なお、「宣誓書」の書式は以下に掲載しています。ファイルをダウンロード後、印刷し、必要事項を記入して期日前投票所にお持ちいただくこともできます。
投票所での投票時間は午前7時から午後8時までとなります。
次のような方法で投票することができます。
けがなどで、自ら投票用紙に記載できない方は、投票所の係員に申し出ていただければ、投票所の係員が選挙人に代わって投票用紙を代筆する代理投票という制度があります。
代理投票制度は、本人が自ら投票所に来て行うことが原則ですし、本人の選挙権を代理の者(本人の親族など)が代わって行うものではありませんので、注意が必要です。
目が不自由な方は、点字を用いて投票することができます。
点字投票をしようとする方は、投票所の係員にお申し出ください。点字専用の投票用紙をお渡ししますので、それで投票することができます。点字器をお持ちでない場合も簡易な点字器を投票所に備えてありますので、その場合も投票所の係員にお申し出ください。
身体障害者手帳、戦傷病者手帳及び介護保険被保険者証をお持ちの方は、その障害等の程度により、必要な手続きをすれば、自宅等で郵便等による不在者投票をすることができます。
詳しくは、以下のページをご覧ください。
都道府県選挙管理委員会が指定する病院、老人ホーム、身体障害者更生援護施設等に入院・入所されている方は、その施設で不在者投票ができます。
詳しくは入院・入所されている病院等にお尋ねください。
千葉市では、投票所内の秩序が損なわれる場合を除き、選挙人に同伴する補助者、介助者の投票所への入場を制限していませんが、これらの方が選挙人に代わって投票用紙へ記載することはできません。
心身の故障その他の事由により選挙人が投票用紙に候補者の氏名等を記載できない場合は、投票所の係員が選挙人の投票を補助する(代筆する)代理投票ができますので、投票所の係員にお申し出ください。
選挙は本人が投票所に行き自らの意思で投票することが原則であることから、意思表示が困難である場合には投票をすることはできません。これは投票所の係員が選挙人の投票を補助する代理投票においても同様です。したがって、家族の方が本人に代わって投票するような方法はありません。
なお、投票する際に必要な支援を口頭で申し出ることが困難な方や苦手な方のため、投票支援シートを用意しています。詳しくは、以下のページをご覧ください。
各投票所には、候補者情報が掲載された選挙公報、目が不自由な方のための拡大鏡、老眼鏡(強中弱)、点字器、投票用紙の記入欄の位置がわかる投票用紙記名補助具が、また、耳が不自由な方のために、指をさすだけで投票に関するやり取りができるコミュニケーションボードが置いてあります。
この他、車いすの方のために、高さの低い1人用記載台を設置していますので、ご利用の際はお気軽に係員にお申し出ください。
なお、投票する際に必要な支援を口頭で申し出ることが困難な方や苦手な方のため、投票支援シートを用意しています。詳しくは、以下のページをご覧ください。
全ての投票所に「車いす」を配置しています。投票所の係員にお声かけください。
千葉市で作成している選挙公報は、市長選挙及び市議会議員選挙の2種類となります。
選挙公報は、告示日に行われる立候補受付で候補者から提出された原稿を、原文のまま掲載することとされており、立候補受付が午後5時に締め切られた後、掲載順序を決めるくじを行い、くじ順どおりに原稿を並べて選挙公報の印刷データを作成し、掲載順に間違いがないか確認してから、印刷を始めます。
大量の部数を発行するため、印刷や新聞販売店の折込準備などに時間がかかり、告示日後3日から5日で新聞折込されます。
なお、国政選挙や都道府県選挙については、都道府県選管が印刷するため更に数日を要します。
市長選挙及び市議会議員選挙の選挙公報については、告示日の翌日頃にはホームページに掲載していますので、期日前投票等に行くために早くご覧になりたい方はこちらをご確認ください。
戸別配布は多額の費用と配布完了するまでに相当な日数を要することから、千葉市では新聞折込の方法により選挙公報を配布しています。
新聞を取っていない方は、区役所、市民センター、コミュニティセンター、公民館等市内各公共施設及び新聞販売店に備え置きしてありますので、ご利用ください。
また、前段のQ&Aにもあるとおり、選挙管理委員会のホームページにも掲載されますので、ご利用ください。
なお、市・区選挙管理委員会にご連絡いただければ、郵送などにより選挙公報を届けることができます。(ただし、若干の日数を要します。)
政治活動とは、政治上の目的をもって行われるいっさいの活動をいいます。したがって、広い意味では選挙運動も政治活動の一部となっています。しかしながら、この2つは実態として極めてまぎらわしくとてもよく似ていますが、公職選挙法では選挙運動と政治活動を以下のように理論的に区別しています。
特定の選挙で、特定の候補者の当選をはかること又は当選させないことを目的として投票行為を勧めること。
政治上の目的をもって行われるいっさいの活動から選挙運動にわたる行為を除いたもの。
純粋な後援会入会の勧誘であれば、政治活動として認められています。
ただし、これが選挙の告示前に行われた場合、事前運動として選挙違反となる恐れがあります。事前運動に当たるかどうかは、それが行われた時期や場所、投票依頼があったかどうかなどの態様を警察当局が総合的に判断することとなります。
選挙運動にわたらない純粋な政治活動は原則として自由であり、選挙運動期間中でも規制を受けませんが、純粋な政治活動であっても、立候補予定者の氏名や氏名が類推されるような事項を表示した、のぼり旗、プラカード、たすき、腕章及び裏打ちされた政治活動用ポスターなどを使用することは禁止されています。
詳しくは、以下のページをご覧ください。
居住者(管理者)の許可なく貼られたポスターは、自分の手で撤去しても選挙妨害とはなりません。ご家族のどなたも承諾してないことを確認してからはがしてください。
なお、はがした後のポスターの処分については、財産権がありますので、ポスターに記載されている掲示責任者や候補者の事務所に連絡して確認をしたほうがよいでしょう。連絡先等がわからない場合には、市・区選挙管理委員会にお問い合わせください。
政治活動をする際、公職の候補者など(現職も含む)の氏名や氏名が類推できる事項を掲示することは、一般には通年で禁止されています。ただし、公職の候補者やその後援団体などが政治活動のために使用する事務所に立札や看板を掲示する場合には、選挙管理委員会に枚数や設置場所を届け出て「証票」を貼付すれば、一定枚数を掲示することができます。
詳しくは、以下のページをご覧ください。
公職選挙法により候補者に認められた主な選挙運動の方法は、次のとおりです。
ただし、選挙の種類によって、その方法、あるいは数量や規格などが異なる場合があります。
選挙運動は、選挙の公示日(告示日)に立候補の届出を受理されてから投票日の前日までの間のみすることができます。それ以外の期間、たとえば、立候補届出前にする選挙運動は、事前運動として禁止されています。
禁止されている選挙運動の主なものは次のとおりです。
候補者などが選挙運動用自動車から拡声器を使い名前などを連呼したり、街頭で演説したりするのも、公職選挙法に基づき候補者ができる選挙運動の一つです。音量の規制は特にありませんが、午前8時から午後8時まで行うことが認められています。実際には騒がしいと批判を受けることもありますが、候補者にとっては法律で定められた範囲内で精一杯有権者に訴えようとしていることでもあり、有権者にとっても候補者やその政見を知る機会でもありますのでご理解願います。
なお、学校、病院等の周辺では、マイクの音量を落とすなど静穏に努めなければならないとされています。
電話による投票依頼は、選挙運動期間中(立候補の届け出受理後から投票日の前日まで)は自由にすることができます。これは一般の人も同様で、友人や知人に投票依頼することができます。
なお、投票日当日は選挙運動ができないので電話による投票依頼は違反となります。また、立候補の届出受理前に行うことは事前運動として禁止されています。
陣中見舞いは、個人から候補者への選挙運動に関する寄附とみなされます。1個人から1候補者への選挙運動に関する寄附は、年間150万円以内で、金銭や有価証券(小切手、手形、商品券、株券、公社債券等)ですることができます。
また、公職選挙法では「何人も選挙運動に関して飲食物を提供することはできない」と規定されており、飲食物の提供が禁止されているので、陣中見舞いとしてお酒等(料理、弁当、サンドイッチも含む)を持っていくと違反となります。なお、湯茶及びこれに伴い通常用いられる程度の菓子(せんべい、まんじゅう等)と選挙運動員等への弁当は提供できます。
平成25年4月19日、インターネット選挙運動解禁に係る公職選挙法の一部を改正する法律が国会で成立、施行され、インターネットを使った選挙運動が一部解禁されました。
これにより、選挙運動期間中に政治活動と同様に個人のブログやホームページ等を利用することができるようになりました。
※インターネットによる投票ができるということではありませんのでご注意ください。
くわしくはコチラ(外部サイトへリンク)(総務省の特集ページへ)
選挙期日後に行う「当選祝い」は、個人から候補者への政治活動に関する寄附とみなされます。1個人から1候補者への政治活動に関する寄附は、年間150万円以内で、物品等に限られているので、金銭や有価証券を持っていくことはできませんが、お酒やお花など(飲食物の提供も可)を持っていくことはできます。※企業や労働組合などの団体は、候補者に対して寄附をすることができません。
ただし、候補者がもらったお酒を選挙区内の人(親族を除く)に振舞うと、候補者からの寄附となる恐れがありますので注意してください。
なお、選挙期日後に当選又は落選に関し、選挙人にあいさつする目的をもって当選祝賀会や集会を開催することは禁止されています。
政治家(現職の政治家や候補者、これから立候補しようとしている人をいいます。)が、選挙区内の人などに対して寄付をすること(政治団体や親族に対するもの及び政治教育集会などに関する必要やむを得ない実費の補償を除きます。なお、この場合であっても食事は提供できません。)は禁止されています。
また、第三者が政治家を名義人とし、選挙区内の人たちに対する寄付をすることも禁止されています。
ただし、政治家本人が自ら出席する結婚披露宴における祝儀や葬式や通夜における香典(花輪、供花等はできません。)で、通常一般の社交の程度を超えないものであれば罰則の適用はありません。
また、政治家の後援団体が選挙区内の人たちに対し行う寄附も、同様に禁止されています。
もちろん、選挙人も候補者等に対し、寄附を求めることはできません。
町内の人全員から寄附を集める場合であっても、禁止されている寄附に当たるため政治家に対して寄附を求めることはできません。政治家を威迫して寄附の勧誘・要求をすると罰則の対象となります。
神社やお寺が政治家の選挙区内にある場合は、政治家がたとえ氏子や檀家であっても寄附を求めることはできません。また、政治家が選挙区内の神社やお寺に寄附をすることは罰則を持って禁止されています。なお、檀家である政治家が、墓地の維持管理に必要な費用としての檀家料を払うことはできます。
個人がする政治家個人への政治活動に関する寄附は、金銭及び有価証券(小切手、手形、商品券、株券、公社債券等)によるものが原則として禁止されており、年間150万円以内の物品等に限られています。
ただし、政治家の資金管理団体や後援団体などの政治団体に対する寄附は、年間1団体につき150万円まで金銭による寄附もできます。
また、政治家個人に対する寄付でも、例外として選挙運動に関するもの(陣中見舞いなど)に限り、年間150万円以内で金銭による寄附をすることができます。
なお、会社、労働組合やその他の団体などが政治家個人や後援会へ寄附することはいっさい禁止されています。(会社、労働組合等は政党及び政治資金団体に対してのみ寄附することができます。)
連座制とは、候補者や立候補予定者と一定の関係にある人が買収罪などの罪を犯し、刑に処せられた場合には、たとえ候補者や立候補予定者が買収などの行為に関わっていなくても、候補者や立候補予定者本人について、その選挙の当選を無効とし、また立候補制限(5年間は同じ選挙で、同じ選挙区から立候補できない)という制裁を科す制度です。
これは、候補者や立候補予定者に対し、選挙の浄化に関する重くかつ厳しい責任を負わせることにより、選挙の腐敗をなくし、国民の政治に対する信頼の確立、議会制民主主義の健全な発展を期すことを目的とするものです。
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