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更新日:2024年4月5日
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期日前投票制度とは、投票日当日に用事があるなど、投票所へ行くことができない方が、選挙人名簿登録地の選挙管理委員会の期日前投票所で選挙の公示又は告示の日の翌日から投票日前日までにあらかじめ投票できる制度です。
対象となる投票 | 選挙人名簿登録地の区選挙管理委員会で行う投票 |
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投票期間 |
選挙の公示又は告示の日の翌日から投票日の前日までの毎日(土日祝日含む |
投票を行うことができる方 |
次の事由により選挙日当日に投票所に行くことができない方 ・仕事や用事等 ・病気、出産、身体の障害等のため歩行が困難 ・住所移転のため他の市区町村に居住 ・天災又は悪天候のため投票所へ到達困難 |
投票場所 |
選挙人名簿登録地の区選挙管理委員会が設置する区役所等の期日前投票所 |
投票時間 | 午前8時30分から午後8時まで ※増設された期日前投票所は午前9時(または10時)から午後8時まで |
投票手続き |
宣誓書を提出していただく以外は投票所における投票と同じです。 入場整理券がお手元に無い場合は、期日前投票所に備えつけの宣誓書をご利用ください。また、あらかじめ下記のファイルをダウンロード後、印刷し、必要事項を記入して期日前投票所にお持ちいただくことも可能です。 |
※記入方法については、記載例をご覧ください。
このページの情報発信元
選挙管理委員会事務局
千葉市中央区千葉港1番1号 千葉市役所新庁舎高層棟10階
電話:043-245-5866
ファックス:043-245-5893
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