更新日:2023年4月6日

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特例郵便等投票制度

新型コロナウイルス感染症の影響により外出自粛要請を受けている方や、海外からの帰国者で宿泊施設内に収容されている方で、一定の条件に該当する方は、郵便等による投票ができます。

総務省ホームページ(特例郵便等投票について)(外部サイトへリンク)

濃厚接触者の方は、本制度の対象ではありません。

対象となる方

以下の1又は2に該当し、投票用紙等の請求時において、外出自粛要請又は隔離・停留の措置に係る期間が、投票をしようとする選挙の期日の公示又は告示の日の翌日から当該選挙の当日までの期間にかかると見込まれる方

  1. 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第44条の3第2項又は検疫法第14条第1項第3号の規定による外出自粛要請を受けた方
  2. 検疫法第14条第1項第1号又は第2号に掲げる隔離・停留の措置により宿泊施設内に収容されている方

投票の流れ

1.お住まいの区の選挙管理委員会へ投票用紙等を請求します。

※請求書等の様式は、選挙の際に本ページに掲載します。(令和5年4月9日執行の統一地方選挙にかかる請求期間は終了しました

※区選挙管理委員会の所在地等は、千葉市・区選挙管理委員会お問い合わせ先をご覧ください。

2.区選挙管理委員会より、自宅など現在療養している場所へ投票用紙等を交付します。

3.投票用紙を記載し、区選挙管理委員会へ郵送(ポスト投函)します。

罰則

本制度においては、公正確保のため、他人の投票に対する干渉や、なりすまし等詐偽の方法による投票について、公職選挙法上の罰則(投票干渉罪(1年以下の禁錮または30万円以下の罰金)、詐偽投票罪(2年以下の禁錮または30万円以下の罰金)が設けられています。

このページの情報発信元

選挙管理委員会事務局  

千葉市中央区千葉港1番1号 千葉市役所新庁舎高層棟10階

ファックス:043-245-5893

senkyokanri.EL@city.chiba.lg.jp

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