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ホーム > 市政全般 > 平和・人権・国際交流 > 男女共同参画 > 「千葉市パートナーシップの宣誓の取扱いに関する要綱(仮称)」の考え方に対する意見募集の実施結果を公表します
更新日:2024年1月4日
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「千葉市パートナーシップの宣誓の取扱いに関する要綱(仮称)」の考え方について、貴重な御意見をお寄せいただき、誠にありがとうございました。
いただいた御意見に対する市の考え方をとりまとめましたので、公表します。
※平成31年1月7日に「千葉市パートナーシップの宣誓の取扱いに関する要綱」を制定しました。(「千葉市パートナーシップ宣誓制度」のページを見る)
平成30年9月1日(土曜日)~10月1日(月曜日)
郵送、FAX、電子メール、持参
提出方法 |
提出者の数 |
郵送 | 15人 |
FAX | 85人 |
電子メール | 33人 |
持参 | 13人 |
合計 |
146人 |
区分 |
件数 |
「趣旨」について | 53件 |
「パートナーシップの定義」について | 11件 |
「宣誓を行うことができる者」について(宣誓要件) | 20件 |
「必要書類」について | 0件 |
「交付する書類」について | 2件 |
「その他」について | 24件 |
制度への意見 | 253件 |
合計 |
363件 |
区分 |
意見の概要 |
件数 |
制度への意見 | 家族制度に影響を及ぼすのではないか | 42件 |
制度への意見 | 地方自治体が(公費で)行うべきではない | 31件 |
「趣旨」について | 事実と確定できない証明をすべきでない | 29件 |
制度への意見 | 法律違反である、憲法に抵触する | 27件 |
制度への意見 | 千葉市のイメージを損ねる | 26件 |
意見:「悪用のおそれがある」1件(8人)
内容:要件に該当しないことが判明した場合、パートナーシップを無効とする。
「意見の概要と市の考え方」及び「意見の概要と市の考え方(詳細版)」のとおり
【意見募集時の資料】※意見の募集は終了しました
【意見募集の実施結果】
このページの情報発信元
市民局生活文化スポーツ部男女共同参画課
千葉市中央区千葉港1番1号 千葉市役所高層棟8階
電話:043-245-5060
ファックス:043-245-5592
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