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更新日:2026年1月15日
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宣誓者が死亡した場合に、以下の対象事業において、これまで遺族に支給されていた給付と同等の弔慰金をパートナーまたは子にも支給します。
※宣誓者死亡時の未支給額を支給
在宅の重度の心身障害がある方に対し、心身障害者福祉手当を支給する
月額5,000円
(重複障害者は月額10,500円)
※宣誓者死亡時の未支給額を支給
重度の障害が重複するなど、日常生活において常時特別の介護を必要とする障害がある方に対し、精神的、物資的な負担の軽減の一助として手当を支給する
月額29,590円
※令和7年度月額。物価や賃金などの変動に応じて、毎年見直しを実施。
令和6年1月1日以降に死亡した方に対する弔慰金が対象です。
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市民局生活文化スポーツ部男女共同参画課
千葉市中央区千葉港1番1号 千葉市役所高層棟8階
電話:043-245-5060
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