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更新日:2026年1月15日

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千葉市パートナーシップ弔慰金

宣誓者が死亡した場合に、以下の対象事業において、これまで遺族に支給されていた給付と同等の弔慰金をパートナーまたは子にも支給します。

対象者

  • 死亡した者のパートナー(死亡時に千葉市パートナーシップ宣誓制度の要件満たしていた者)
  • 死亡した者の子(死亡した者の実子または養子を除く)

対象事業一覧

宣誓者死亡時の未支給額を支給するもの

対象事業詳細

千葉市心身障害者福祉手当 

※宣誓者死亡時の未支給額を支給

内容

在宅の重度の心身障害がある方に対し、心身障害者福祉手当を支給する

支給額

月額5,000円
(重複障害者は月額10,500円)

特別障害者手当 

※宣誓者死亡時の未支給額を支給

内容

重度の障害が重複するなど、日常生活において常時特別の介護を必要とする障害がある方に対し、精神的、物資的な負担の軽減の一助として手当を支給する

支給額

月額29,590円
※令和7年度月額。物価や賃金などの変動に応じて、毎年見直しを実施。

制度開始日

令和6年1月1日以降に死亡した方に対する弔慰金が対象です。

要綱

 

 

 

 

このページの情報発信元

市民局生活文化スポーツ部男女共同参画課

千葉市中央区千葉港1番1号 千葉市役所高層棟8階

ファックス:043-245-5592

danjo.CIL@city.chiba.lg.jp

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