緊急情報
ホーム > 市政全般 > 平和・人権・国際交流 > 男女共同参画 > 千葉市パートナーシップ弔慰金
更新日:2024年1月4日
ここから本文です。
宣誓者が死亡した場合に、以下の対象事業において、これまで遺族に支給されていた給付と同等の弔慰金をパートナーまたは子にも支給します。
災害(風水害・地震・火災等)により被害を受けた者またはその遺族に災害見舞金を支給する
特定の災害により死亡した者の遺族に災害弔慰金を支給する
※宣誓者死亡時の未支給額を支給
国民健康保険加入者が新型コロナウイルス感染症の感染等により、労務に服することができない方に対し、傷病手当金を支給する
(令和2年1月1日から令和5年5月7日までに感染したものに限る)
労務に服することができなかった日について、一定の算式により計算した額
※宣誓者死亡時の未支給額を支給
在宅の重度の心身障害がある方に対し、心身障害者福祉手当を支給する
月額5,000円
(重複障害者は月額10,500円)
※宣誓者死亡時の未支給額を支給
重度の障害が重複するなど、日常生活において常時特別の介護を必要とする障害がある方に対し、精神的、物資的な負担の軽減の一助として手当を支給する
月額27,980円
※令和5年度月額。物価や賃金などの変動に応じて、毎年見直しを実施。
令和6年1月1日以降に死亡した方に対する弔慰金が対象です。
このページの情報発信元
市民局生活文化スポーツ部男女共同参画課
千葉市中央区千葉港1番1号 千葉市役所高層棟8階
電話:043-245-5060
ファックス:043-245-5592
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください