更新日:2025年5月30日

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千葉市犯罪被害者等支援条例

犯罪被害に遭われた方の置かれている状況に応じて必要な支援を行い、地域社会全体で犯罪被害者等を支えていくため、千葉市犯罪被害者等支援条例を制定しました。

支援内容

犯罪被害に遭われた方やそのご家族が受けられる支援の内容をご説明します。

 

 

 犯罪被害者相談窓口

犯罪被害に遭われた方やそのご家族を支援するために、犯罪被害者等支援に関する総合窓口を設置しています。
専門の相談員がお話を伺い、相談内容に応じて適切な部署をご案内します。

連絡先 受付時間
電話 043-245-5639 平日8時30分~17時30分
(専門の相談員による相談受付は、平日9時00分~17時00分)
※祝日・年末年始を除く
FAX 043-245-5155

 

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 見舞金の支給

犯罪被害にあった被害者や遺族の方に見舞金を支給します。
(詳しくは、上記犯罪被害者相談窓口にご相談ください。)

種類 支給条件等 支給額/件
第1種見舞金 死亡 - 30万円
第2種見舞金 重傷病 1カ月以上の療養かつ3日以上の入院 10万円
第3種見舞金 1カ月以上の療養 5万円
第4種見舞金 性犯罪被害 不同意性交等罪 10万円
第5種見舞金 不同意わいせつ罪 5万円

 

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 日常生活支援

見舞金の支給条件等に相当する被害者等にあって、日常生活に支障が出ている方に対して、日常生活にかかわる支援を実施します。
(詳しくは、上記犯罪被害者相談窓口にご相談ください。)

内容 支給額(上限)
家事等支援費用の補助 4,000円/時間(1案件60時間まで)
保育等サービス費用の補助 1,650円/時間(1案件1人10時間まで)
配食サービス費用の補助 1,000円/回(1案件1人30食まで)

 

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 転居費用の助成

見舞金の支給条件等に相当する被害者等にあって、転居が必要な方に対して、転居費用の助成を行います。
(詳しくは、上記犯罪被害者相談窓口にご相談ください。)

支給額

上限20万円

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 条例・要綱

条例

千葉市犯罪被害者等支援条例(PDF:140KB)

要綱

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このページの情報発信元

市民局市民自治推進部地域安全課

千葉市中央区千葉港1番1号 千葉市役所高層棟8階

ファックス:043-245-5155

chiikianzen.CIC@city.chiba.lg.jp

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