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更新日:2022年6月14日

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千葉市客引き行為等の防止に関する条例を制定しました。

 近年、市内の繁華街で、居酒屋や接待飲食店への客引きが横行しており、客引き行為者による道路上での立ち塞がり、通行人へのつきまといなどの行為により、市民や通行人が安心して通行できる環境が妨げられる状況が発生しています。

 そこで、特に客引き行為者の多い区域において、客引き行為等を禁止し、市、市民等、事業者等が協働して、市民や来街者が安心して通行できる快適な環境を確保し、魅力と活力にあふれた安全で安心なまちづくりに寄与することを目的として「千葉市客引き行為等の防止に関する条例」を制定しました。

 客引き行為等禁止区域(中央区富士見地区・JR海浜幕張駅地区)では、令和4年4月1日から客引き行為等が禁止されます。

条例の主な内容

1 条例で禁止される行為(違反行為)

(1)何人も、客引き行為等禁止区域(以下「禁止区域」という。)で、客引き行為等を行ったり、行わせたりしてはならない。
(2)事業者は、禁止区域で客引き行為をした者や関係のある者から紹介を受けて、客引き行為を受けた者を客として店舗に立ち入らせてはならない。

 <客引き行為等の定義> (道路、公園などの公共の場所で行われるもの)

客引き行為 通行人その他不特定の者の中から相手方を特定した上で、立ち塞がる、追随する、呼び掛ける等平穏な通行又は利用を妨げるような態様で、客になるよう誘う行為
客待ち行為 客引き行為をする目的で、相手方となるべき者を待つ行為
勧誘行為 通行人その他不特定の者の中から相手方を特定した上で、立ち塞がる、追随する、呼び掛ける等平穏な通行又は利用を妨げるような態様で、役務に従事するよう勧誘する行為
勧誘待ち行為 勧誘行為をする目的で、相手方となるべき者を待つ行為


※この条例による規制の対象とならない行為
・不特定多数の人に対してティッシュ・チラシ配りをする宣伝行為
・店舗から、不特定多数の人に対して「いらっしゃい」等と呼び掛ける行為

2 禁止区域

(1)市長は、この条例の目的を達成するため、客引き行為等を禁止する必要があると認める区域を客引き行為等禁止区域として指定することができます。
(2)禁止区域を指定するときは、千葉県警察や地元の地域団体の意見を聴くものとします。
(3)禁止区域を指定したときは、その旨を告示するものとします。

3 違反行為者への勧告等の実施、罰則

(1)市長は、違反行為をしてはならない旨を「勧告」することができます。
(2)市長は、勧告に従わない場合は、当該行為をしてはならない旨を「命令」することができます。
(3)命令に違反した者は、50,000円以下の「過料」に処されます。
(4)市長は、命令を受けた者が当該命令に従わなかったときは、命令を受けた者の氏名及び住所、違反行為に係る店舗等の名称等を「公表」することができます。
(5)市長は、必要に応じて、違反行為をした者に対し報告を求め、また、市職員に、事務所や店舗等に立入調査等をさせることができます。
(6)立入調査等を拒否したり、虚偽の答弁をしたりした者等は、50,000円以下の過料に処されます。
(7)市長は、立入調査等に対し、正当な理由なく拒否したり、虚偽の答弁をしたりした者等の氏名及び住所、関係する店舗等の名称等を公表することができます。
(8)店舗や事業者等の従業者が違反行為をし罰せられた場合には、その店舗や事業者等にも過料が科されます。(両罰規定)

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4 客引き行為等を防止する取組み

(1)市の責務
  市民等や事業者等の意識の啓発を図る等、必要な施策を推進するとともに、千葉県、千葉県警察その他の関係機関、地域団体等と連携を図るよう努めます。
(2)市民等の責務
  市の施策に協力するよう努めるものとします。
(3)事業者等の責務
  客引き行為等を行ったり、行わせることがないよう努めるともに、市の施策に協力しなければなりません。
(4)地元の地域団体の協力
  禁止区域を活動の範囲に含む地域団体は、客引き行為等の防止に関する取組を、市と協力して行うものとします。
(5)関係機関等への協力の要請
  市長は、千葉県及び千葉県警察その他の関係機関等に、情報の提供等の必要な協力を求めることができます。
(6)土地等の提供者の努力義務等
  ア 禁止区域内にある土地や建物を他人に提供する者は、契約の際に、相手方が営業の用に供する場合は、違反行為を行わない旨を約束させるよう努めるものとします。
  イ 市長は、土地や建物の提供者に対し、公表された内容を通知することができます。
(7)禁止区域における事業者からの申出
  禁止区域において営業を行う事業者は、違反行為をしない旨を、市長に申し出ることができ、市長は、これに対し支援を行うことができるものとします。

5 施行期日

 令和3年9月24日から施行します。ただし、違反行為、違反行為者への勧告等の実施、罰則に関する規定については、令和4年4月1日から施行します。

条例の本文等

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市民局市民自治推進部地域安全課

千葉市中央区千葉港1番1号 千葉市役所高層棟8階

ファックス:043-245-5155

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