緊急情報
更新日:2025年2月10日
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外国籍の方が関係する「婚姻届」「出生届」「離婚届」についての手続き方法は次のとおりです。
国籍や手続きによって必要な書類が異なることがあるため、事前にお電話や窓口でお問合せください。
外国籍の方が日本方式の婚姻を有効に成立させるためには、その方の本国の法律が定めている婚姻の成立要件(婚姻できる年齢に達していること、独身であることなど)を満たしていることが必要です。
このため、法務局の定める指針や技術的助言等に基づき、外国籍の方を当事者とする婚姻届を審査するにあたり、原則として外国籍の方から婚姻要件具備証明書を提出していただきます。
婚姻要件具備証明書は、婚姻をしようとする外国籍の方について、その本国の在日公館(大使館・領事館等)等が本国法上婚姻に必要な要件を備えていることを証明する書面です。
婚姻要件具備証明書は主に在日公館(大使館・領事館等)で発行されています。ただし、発行までに長い期間が必要な場合や、国によっては婚姻要件具備証明書を発行する制度がない場合もあります。あらかじめ、各国の大使館や領事館等に対し、発行の申請に必要な書類や手続き方法、申請から発行までにかかる期間等を事前にご確認ください。
注記:日本国に在留資格がない場合や、再婚のために婚姻要件具備証明書が取れない場合などは、事前に市民総合窓口課戸籍班までお問い合わせください。
届出の日が婚姻の日になります。
婚姻する当事者(夫になる方・妻になる方)2人
婚姻届は下記のいずれかの市区町村です。
注記1:訳者は本人を含むどなたでも構いませんが、訳文の末尾に訳者の署名が必要です。
例)「訳者の住所・氏名」
注記2:上記は一般的な書類です。国によって必要な書類が異なりますので、届出を行う前に必ず具体的な国名を挙げて、市民総合窓口課戸籍班へお問い合わせください。
注記3:書類はすべて1通ずつで結構ですが、必ず原本(オリジナル)をお持ちください。原則として、提出された書類はお返しできません。
注記4:証人者が外国籍の方の場合は、在留カードと同様の氏名での署名を記入ください。登録のない通称名やカタカナなどの表記では受付ができません。また、本籍欄には国籍の記入が必要になります。
日本で成立した婚姻について、市区町村が相手国に通知する制度はありません。本国に対する身分登録を行う場合には、ご自身で本国の在日公館(大使館・領事館等)に届出を行う必要があります。
また、在留資格の取得や変更をする場合は、出入国在留管理庁に届け出て、在留カードの申請をする必要があります。
市区町村は、その手続きに使用するために必要な「受理証明書(Certificate of Acceptance)」と「届書の写し(届書記載事項証明書)(Official copy of the marriage notification)」を発行することが出来ます。
報告の手続方法や必要書類は、相手国の役所や在日公館(大使館・領事館等)、出入国在留管理庁などにお問い合わせください。
外国の法律上有効に婚姻が成立し、その国が発行する婚姻に関する証書の謄本(婚姻証明書)が交付される場合、戸籍に婚姻の事実を記載する必要があります。
婚姻成立の日から3か月以内に、婚姻届に婚姻に関する証書の謄本(婚姻証明書)を添えて、その国に駐在する在外公館(大使館、領事館)に提出するか、本籍地に提出してください。
婚姻成立の日から3か月以内
外国籍の方と婚姻する日本人
注記:日本国内で報告的届出をする場合は、日本人配偶者のみでも可能です。
注記:訳者は本人を含むどなたでも構いませんが、訳文の末尾に訳者の署名が必要です。
例)「訳者の住所・氏名」
国際結婚、海外での出生等に関する戸籍Q&A(法務省)(外部サイトへリンク)
生まれた日を含めて14日以内に届けてください。
父・母またはその両方(嫡出でない子の場合は母)
出生届の届出先は下記のいずれかの市区町村です。
命名は、常用漢字・戸籍法施行規則別表第二に掲げる漢字・ひらがな・カタカナに限ります。
父または母が日本人であれば日本国籍を取得します。外国籍の父または母の国籍が取得できるかどうかは、その本国の法律によって異なりますので、在日公館(大使館・領事館等)にお問い合わせください。
生まれた日を含めて3か月以内
父・母またはその両方(嫡出でない子の場合には母)
出生証明書・出生証明書の日本語訳・出生届書
注記:訳者は本人を含むどなたでも構いませんが、訳文の末尾に訳者の署名が必要です。
例)「訳者の住所・氏名」
出生により外国籍を取得したとき(国外で出生されたとき)は出生届とともに「国籍留保」の届出をしてください。
出生届のその他欄に日本国籍を留保することを記入し、届出人が署名することで届出となります。
国籍留保をしたときは重国籍状態になりますので、22歳までにどちらかの国籍を選択していただくことになります(これは日本の国籍法第14条の規定によるものです)。
父または母が日本人であれば日本国籍を取得します。また、外国籍の父または母の本国法により、その国籍を取得できる場合があります。
また、出生地が生地主義を採用している国(アメリカ合衆国・ブラジルなど)では、出生によりその国籍を取得することもあります。
注記:「国籍留保」の届出を行わない場合、出生の時にさかのぼって日本国籍を喪失することとなります。
命名は、常用漢字・戸籍法施行規則別表第二に掲げる漢字・ひらがな・カタカナに限ります。
生まれた日を含めて、14日以内に届けてください。
父・母またはその両方(嫡出でない子の場合は、母)
父または母の住所地・子の出生地のいずれかの市区町村です。
外国籍父母の本国法によります。
お子さんが出生したことを、生まれた日から60日以内に各大使館・領事館へお届けください。
届けることにより、VIZAや在留カードのお手続きが可能です。
外国籍の方が日本人配偶者と日本方式での離婚を成立させるためには、離婚届が必要です。
ただし、日本方式で離婚が成立しても外国籍の方の本国法では認められない場合があり、本国での手続が必要になる場合もあります。
外国籍の方同士の離婚の場合は、離婚の成立要件は原則としてその本国法によります。ただし、本国法によっては、日本の市区町村長に届出ができる場合もあります。
離婚の制度は各国間で大きく異なり、また、日本における在住期間や在留資格等によって適用される法が異なるため、受理することが出来ない場合や、法務局への受理照会のため、手続きに長期間を要する場合があります。届出を行う前に必ず具体的な国名を挙げて、各区役所市民総合窓口課へお問い合わせください。
家庭裁判所で調停や裁判を行なわず、夫婦の話し合いにより離婚する場合は協議離婚となります。
日本法は協議による離婚を認めています。しかし、国によっては協議離婚を認めてない国や地域があります(例:アメリカ合衆国・フィリピン・ブラジル・ペルー・ベトナム・ラオス等)。夫婦が協議離婚を認めていない国の国籍を有する方同士である場合、協議による離婚届は受理できません。
協議離婚を認めていない国籍の方が本国に婚姻登録をしている場合、日本法で離婚が成立したとしても、本国の裁判所において離婚の判決を受けない限り、その方の本国での婚姻登録は抹消されません。
届出た日から法律上の効力が発生する
離婚する夫と妻
外国籍の方と離婚しても日本国籍の方の氏に変動はありません。
婚姻時に「氏の変更の届出(戸籍法107条の2)」で氏を変更した方で、離婚により婚姻前の氏に変更したい場合は、離婚の日から3か月以内であれば「外国籍の方との離婚による氏の変更の届出(戸籍法107条の3)」をすることで、家庭裁判所の許可なしに変更することができます。
裁判の確定や調停の成立により離婚をする場合は、裁判離婚となります。
裁判(調停・審判・判決・和解・請求の認諾)確定の日を含めて10日以内に届出が必要です。
裁判の提起者(期間内に届出をしない時は、相手の方も届出が可能です。)
また、「相手方の申出により離婚する」と定められている場合は、10日を待たずに相手方からの届出も可能です。
日本人の本籍地
夫または妻の住所地、所在地
各区役所市民総合窓口課 | 電話番号 | メールアドレス |
---|---|---|
中央区市民総合窓口課 | 043-221-2110 | shiminsogo.CHU@city.chiba.lg.jp |
花見川区市民総合窓口課 | 043-275-6237 | shiminsogo.HAN@city.chiba.lg.jp |
稲毛区市民総合窓口課 | 043-284-6110 | shiminsogo.INA@city.chiba.lg.jp |
若葉区市民総合窓口課 | 043-233-8129 | shiminsogo.WAK@city.chiba.lg.jp |
緑区市民総合窓口課 | 043-292-8110 | shiminsogo.MID@city.chiba.lg.jp |
美浜区市民総合窓口課 | 043-270-3130 | shiminsogo.MIH@city.chiba.lg.jp |
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