ホーム > くらし・手続き > 死亡したときの届(死亡届)

更新日:2025年4月9日

ここから本文です。

死亡したときの届(死亡届)

死亡届の手続方法は次のとおりです。

死亡届により、戸籍に死亡の記載がされ(日本国籍の方のみ)、住民票が消除されます。外国籍の方でも、日本国内で亡くなられた場合は死亡届の届出が必要です。死亡届が提出されると埋火葬許可証が発行されます。

海外で亡くなられた方は、添付書類や届出期間が異なりますので別途お問い合わせください。

届出ができる方(届出人)

  • 死亡者の同居の親族
  • 死亡者の別世帯の親族
  • 死亡者の同居人
  • 死亡者が死亡した場所の家主、地主、家屋もしくは土地管理人
  • 死亡者の後見人、保佐人、補助人、任意後見人及び任意後見受任者

届出人の欄に上記の方が署名を行ってください。死亡届をお持ちいただく方は代理人でも可能です。

注記:後見人、保佐人、補助人および任意後見人等が届出人となる場合は登記事項証明書(3か月以内のもの)または裁判所の謄本(写し不可)等が必要です。ご希望の場合は原本を還付しますのでお申し出ください。

届出に必要なもの

死亡届、死亡診断書(死体検案書)

通常、死亡診断書(死体検案書)は死亡届と一体となって印刷され、医師等が記載し、病院等から発行されます。

注記1:届書を記入するときは、退色または汚損のおそれがない黒インクのペン、またはボールペンを使用してください。鉛筆、消えやすいインク、マジックサインペン、消せるボールペンなどは使用しないでください。
注記2:死亡診断書(死体検案書)は提出後返却されません。写しなどが必要な場合は事前にコピーをお済ませください。
注記3:届書の様式は全国共通です。他市区町村の死亡届も使用できます。
注記4:届出後に火葬許可証を発行します。事前に火葬場をご確認ください。
注記5:国内で火葬が済んでいる場合は既に届出済のため、死亡届の提出は不要です。

届出期間

亡くなられた方の死亡の事実を知った日から7日以内にお届けください。7日目が区役所の閉庁日(土曜日・日曜日、祝日、年末年始)にあたる場合は、翌開庁日までにお届けください。

注記:海外で亡くなられた方は、添付書類や届出期間が異なりますので別途お問い合わせください。

届出場所(届出地)

下記のいずれかの市区町村で届け出ることができます。

  • 死亡者の本籍地または死亡地
  • 届出人の住所地または所在地(居所や一時滞在地)

千葉市に提出する場合の届出場所・届出時間

  • 各区役所市民総合窓口課
    • 月曜日から金曜日(祝日・年末年始を除く) 午前8時30分から午後5時30分
    • 毎月第2日曜日・3月下旬の休日 午前9時から午後0時30分
  • 各市民センター
    月曜日から金曜日(祝日・年末年始を除く) 午前8時30分から午後5時30分

注記1:区役所、市民センターの連絡先等は「住民票・戸籍取扱窓口のご案内」をご覧ください。

注記2:休日窓口の開設は区役所のみです。市民センター、連絡所は開庁していないのでご注意ください。休日窓口の開設日は「休日開庁日のご案内」をご覧ください。

注記3:各区役所市民総合窓口課の混雑状況をリアルタイムで配信しています。詳細は「区役所窓口混雑状況配信サービス」をご覧ください。

注記4:各区役所市民総合窓口課での手続きを事前にインターネットで予約できる「区役所窓口優先案内オンライン予約(通称:窓口予約)サービス」をご利用ください。来庁時に優先して窓口にお呼びします。予約方法などの詳細は「区役所窓口優先案内オンライン予約」をご覧ください。

休日・夜間に届出される方

開庁時間内に提出が難しい方は休日・夜間窓口(各区役所1階の警備員室、中央区役所はきぼーる2階の防災センター)で届書をお預かりします。お預かりした届書は、翌開庁日に審査し受理の可否を決定します。不備等があった場合は連絡を行いますので、必ず日中連絡がとれる電話番号を届書に記入してください。

注記:火葬許可証はその場での発行となりますが、届書等の不備により差し替えさせていただくこともあります。

休日・夜間の受付場所・受付時間

各区役所1階の警備員室(中央区役所はきぼーる2階の防災センター)

  • 月曜日から金曜日(祝日を除く)の開庁時以外 午後5時30分から翌日午前8時30分
  • 土曜日・日曜日・祝日 終日

注記:市民センターでは休日・夜間のお取り扱いはございません。

戸籍の証明書が必要な方

本籍地に届出した場合:1週間~2週間程度
本籍地以外の区または千葉市以外の市区町村に届出した場合:3週間~1か月程度
※内容によってはこれ以上かかる場合があります。

戸籍届書の押印義務の廃止について

戸籍法施行規則の一部を改正する省令の施行により、令和3年9月1日から戸籍届書の標準様式が改正されました。これにより、各戸籍届書の届出人(及び証人)欄の署名押印欄に「(※押印は任意)」という文言が付け加えられ、届出人の署名だけでも届出できる取扱いに変更されました。

戸籍届書への押印義務は廃止されましたが、任意で押印は可能です。また、これにより各戸籍届書の様式が変更されましたが、従来の様式をお持ちの方も使用することができます。

詳しくは、下記の法務省ホームページをご覧ください。

法務省ホームページ「戸籍届書の様式変更について」(外部サイトへリンク)

死亡届に伴う区役所の手続きの案内

死亡届を提出後に、亡くなられた方の国民健康保険や介護保険などの手続きが必要な場合があります。該当する方は手続きを行ってください。

また、すべての区役所に「おくやみコーナー」を開設しています。手続等で迷われる場合はご活用ください。

詳細は各区役所へお問い合わせください。

関連リンク

法務局ホームページ「「法定相続情報証明制度」について」(外部サイトへリンク)

お問い合わせ

各区役所市民総合窓口課 電話番号 メールアドレス
中央区市民総合窓口課 043-221-2110 shiminsogo.CHU@city.chiba.lg.jp
花見川区市民総合窓口課 043-275-6237 shiminsogo.HAN@city.chiba.lg.jp
稲毛区市民総合窓口課 043-284-6110 shiminsogo.INA@city.chiba.lg.jp
若葉区市民総合窓口課 043-233-8129 shiminsogo.WAK@city.chiba.lg.jp
緑区市民総合窓口課 043-292-8110 shiminsogo.MID@city.chiba.lg.jp
美浜区市民総合窓口課 043-270-3130 shiminsogo.MIH@city.chiba.lg.jp

このページの情報発信元

市民局市民自治推進部区政推進課

千葉市中央区千葉港1番1号 千葉市役所高層棟8階

kusei.CIC@city.chiba.lg.jp

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?