緊急情報
更新日:2024年11月15日
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本籍地を変更(戸籍に在籍する全員を移動)する転籍届の手続方法は次のとおりです。
転籍する戸籍の筆頭者、およびその配偶者となります。(筆頭者が亡くなられている場合は生存配偶者のみ)
注記:転籍届をお持ちいただく方は代理人でも可能です。ただし、届出人である筆頭者およびその配偶者の署名が記入されている届書を必ずお持ちください。
転籍届の用紙は、各区役所市民総合窓口課・各市民センターでお渡ししています。
注記1:届書を記入するときは、退色または汚損のおそれがない黒インクのペン、またはボールペンで記入してください。鉛筆、消えやすいインク、マジックサインペン、消せるボールペンなどは使用しないでください。
注記2:届書の様式は全国共通です。他市区町村の転籍届も使用できます。
注記3:署名は必ず本人が自署してください。
届出した日から法律上の効力が発生するので、本籍を変えたい日に届出をしてください。
転籍届は下記のいずれかの市区町村で届け出ることができます。
注記1:区役所、市民センターの連絡先等は「住民票・戸籍取扱窓口のご案内」をご覧ください。
注記2:休日窓口の開設は区役所のみです。市民センター、連絡所は開庁していないのでご注意ください。休日窓口の開設日は「休日開庁日のご案内」をご覧ください。
注記3:各区役所市民総合窓口課の混雑状況をリアルタイムで配信しています。詳細は「区役所窓口混雑状況配信サービス」をご覧ください。
注記4:各区役所市民総合窓口課での手続きを事前にインターネットで予約できる「区役所窓口優先案内オンライン予約(通称:窓口予約)サービス」をご利用ください。来庁時に優先して窓口にお呼びします。予約方法などの詳細は「区役所窓口優先案内オンライン予約」をご覧ください。
開庁時間内に提出が難しい方は休日・夜間窓口(各区役所1階の警備員室、中央区役所はきぼーる2階の防災センター)で届書をお預かりします。お預かりした届書は、翌開庁日に審査し受理の可否を決定します。不備等があった場合は連絡を行いますので、必ず日中連絡がとれる電話番号を届書に記入してください。
各区役所1階の警備員室(中央区役所はきぼーる2階の防災センター)
注記:市民センターでは休日・夜間のお取り扱いはございません。
早めに戸籍の証明書が必要な方は受付時に職員にご相談ください。
注記:通常、戸籍の届出から1週間から10日、多くて2週間以上記載までにかかる場合がございます。
戸籍法施行規則の一部を改正する省令の施行により、令和3年9月1日から戸籍届書の標準様式が改正されました。これにより、各戸籍届書の届出人(及び証人)欄の署名押印欄に「(※押印は任意)」という文言が付け加えられ、届出人の署名だけでも届出できる取扱いに変更されました。
戸籍届書への押印義務は廃止されましたが、任意で押印は可能です。また、これにより各戸籍届書の様式が変更されましたが、従来の様式をお持ちの方も使用することができます。
詳しくは、下記の法務省ホームページをご覧ください。
法務省ホームページ「戸籍届書の様式変更について」(外部サイトへリンク)
各区役所市民総合窓口課 | 電話番号 | メールアドレス |
---|---|---|
中央区市民総合窓口課 | 043-221-2110 | shiminsogo.CHU@city.chiba.lg.jp |
花見川区市民総合窓口課 | 043-275-6237 | shiminsogo.HAN@city.chiba.lg.jp |
稲毛区市民総合窓口課 | 043-284-6110 | shiminsogo.INA@city.chiba.lg.jp |
若葉区市民総合窓口課 | 043-233-8129 | shiminsogo.WAK@city.chiba.lg.jp |
緑区市民総合窓口課 | 043-292-8110 | shiminsogo.MID@city.chiba.lg.jp |
美浜区市民総合窓口課 | 043-270-3130 | shiminsogo.MIH@city.chiba.lg.jp |
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