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ホーム > くらし・手続き > 各種証明書・手続 > その他の手続き・証明窓口のご案内 > 委任状の書き方について
更新日:2024年11月15日
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委任状(委任の旨を証する書面)は、代理人による申請等が本人(委任者)の意思に基づくものであることを証するものです。病気や怪我などやむを得ない理由により、本人(委任者)が申請または交付を受けられない場合は、委任状をお持ちの代理人が申請や交付を受けられる手続きがあります。
委任状の書式はダウンロードできます。ダウンロードの環境がない方は、便せんなどの用紙で委任者本人が作成してください。
消えるペン(フリクションペン)は使用しないでください。
病気等のやむを得ない事情により委任状を書くことが困難な方については、委任状を代筆することが可能な場合があります。詳しくはお問い合わせください。
委任状の書式については、下記よりダウンロードしてご利用いただけます。
委任状は委任する方の意思が確認できる内容であれば用紙・書式は問いませんが、必ず下記の内容をご記入ください。また、委任状は全て委任者がご記入ください。
委任内容により、必要な記入項目が異なります。下記の「注記:2委任内容欄」の各項目をご参照ください。
下記を参考にご記入ください。記入漏れや不備がありますとお受けできない場合があります。
注記:上記以外の委任事項(税証明や国民保険の届の手続き等)については、各担当の窓口にお問い合わせください。
次のすべてをご記入ください。
委任者(登録者)氏名のとなりに押す印鑑は、登録する印鑑でなければなりません。
印鑑登録専用の委任状がダウンロードできます。必要に応じてご活用ください。
代理人による印鑑登録は即日では完了できません。詳しくは「代理人に印鑑登録を依頼するとき」をご確認ください。
注記:印鑑登録の委任状は返還できません。
次のすべてをご記入ください。
外国人住民の方で下記の特別事項の記載が必要な場合は、必要な特別事項名と記載する旨をご記入ください。
マイナンバー、住民票コードの記載が必要な場合は、「マイナンバーが必要」との記載と、提出先、使用目的を記入してください。
次のすべてをご記入ください。
相続等で出生から死亡までの連続した戸籍が必要、旧姓がわかる戸籍が必要等、戸籍内容について指示がある場合、「どういった戸籍が必要か」を委任状に明記してください。
中央区市民総合窓口課 | 043-221-2109 | |
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花見川区市民総合窓口課 | 043-275-6236 | |
稲毛区市民総合窓口課 | 043-284-6109 | |
若葉区市民総合窓口課 | 043-233-8126 | |
緑区市民総合窓口課 | 043-292-8109 | |
美浜区市民総合窓口課 | 043-270-3126 |
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