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ホーム > くらし・手続き > 各種証明書・手続 > その他の手続き・証明窓口のご案内 > 令和8年1月5日から住所証明書(軽自動車税用)の取扱いを変更します
更新日:2025年7月1日
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軽自動車の登録手続きに必要な住所を証する書面については、これまで県通知に基づき、“住所証明書”として無料で交付していましたが、県から当該通知を廃止する旨の通知があったことに伴い、令和7年12月末をもって廃止することとしました。
令和8年1月以降は、住所証明書の代わりに「住民票の写し」または「印鑑登録証明書」をご利用ください。
「住民票の写し」及び「印鑑登録証明書」の交付を申請する場合は、1通につき300円の手数料がかかります。
※「住民票の写し」及び「印鑑登録証明書」は、発行日より3か月以内のものが有効とされております。また、コピーでも手続きは可能とのことです。詳細は、軽自動車検査協会へご確認ください。
下記リンク先からご確認ください。
区政推進課:043-245-5135
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