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更新日:2025年7月1日

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令和8年1月5日から住所証明書(軽自動車税用)の取扱いを変更します

住所証明書(軽自動車税用)の廃止

自動車の登録手続きに必要な住所を証する書面については、これまで県通知に基づき、“住所証明書”として無料で交付していましたが、県から当該通知を廃止する旨の通知があったことに伴い、令和7年12月末をもって廃止することとしました。

和8年1月以降は、住所証明書の代わりに「住民票の写し」または「印鑑登録証明書」をご利用ください。

住民票の写し」及び「印鑑登録証明書」の交付を申請する場合は、1通につき300円の手数料がかかります。

※「住民票の写し」及び「印鑑登録証明書」は、発行日より3か月以内のものが有効とされております。また、コピーでも手続きは可能とのことです。詳細は、軽自動車検査協会へご確認ください。

「住民票の写し」・「印鑑登録証明書」の申請方法等について

記リンク先からご確認ください。

問い合わせ先

区政推進課:043-245-5135


このページの情報発信元

市民局市民自治推進部区政推進課

千葉市中央区千葉港1番1号 千葉市役所高層棟8階

kusei.CIC@city.chiba.lg.jp

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