緊急情報
更新日:2025年9月29日
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ご本人が本人確認書類のうち、Aのもの2点またはA,Bのもの1点ずつと通知カード(お持ちの方のみ)をお持ちのうえ、窓口にお越しください。
ご本人が本人確認書類のうち、Bのもの2点と通知カードまたは個人番号通知書をお持ちのうえ、窓口にお越しください。
再度はがきにかわる照会書回答書を住民票の住所にお送りいたしますので、千葉市マイナンバーコールセンターにお問い合わせください。
照会書が届きましたら、必要事項を記入した照会書回答書に加え、ご本人が本人確認書類のうち、Bのもの2点をお持ちのうえ、窓口にお越しください。
コピーしたものではなく、必ず原本をお持ちください。
詳細な本人確認書類の一覧は、本人確認書類の種類をご参照ください。
マイナンバーカードは原則、申請者本人に交付します。申請者が15歳未満の方や成年被後見人・被保佐人・被補助・任意被後見人の方であっても、法定代理人とともにお越しください。
ただし、病気や身体の障害等でやむを得ず本人にお越しいただけない場合や、申請者本人が未就学児である場合など、やむを得ない場合に限り、代理人(法定代理人または任意代理人)に交付が可能です。
代理人へ交付するにあたり、本人の来庁が困難である理由を証明する書類の提出が必要な場合があります。
詳しくは「マイナンバーカード(個人番号カード)の代理人交付について」をご確認ください。
顔写真付きの証明書をお持ちでない場合は代理人受取ができないため、申請者本人が窓口にお越しいただかないとお渡しができません。
15歳未満の方や長期入院・施設入所で来庁が困難な方が顔写真付きの本人確認書類をお持ちでない場合、個人番号カード顔写真証明書を顔写真付きの本人確認書類として利用することが可能です。
個人番号カード顔写真証明書についてはこちらをご確認ください。
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