ホーム > くらし・手続き > 各種証明書・手続 > マイナンバー > マイナンバーカード > マイナンバーカードの受け取り > マイナンバーカード(個人番号カード)の代理人交付について

更新日:2025年11月28日

ここから本文です。

マイナンバーカード(個人番号カード)の代理人交付について

マイナンバーカードの受け取りは、原則として、本人の来庁が必要です。
以下のやむを得ない理由により本人の来庁が困難である場合に限り、代理人に交付することができます。

ただし、代理人への交付は、本人が来庁する場合と必要書類が異なります。
来庁することが困難であることを証明する書類や本人確認書類の提示ができない場合、代理人交付はできません。

注記:本人による受け取り方法は「マイナンバーカード(個人番号カード)の受取方法」をご確認ください。

 代理人交付時のやむを得ない理由として認められるもの

  1. 成年被後見人である場合
  2. 被保佐人、被補助人、任意被後見人である場合
  3. 中学生、小学生及び未就学児である場合
  4. 高校生、高専生である場合
  5. 75歳以上である場合
  6. 長期入院をしている場合
  7. 障害により来庁が困難である場合
  8. 施設に入所している場合
  9. 要介護、要支援認定を受けている場合
  10. 親族の看護、介護により来庁が困難である場合
  11. 妊娠している場合
  12. 海外留学中である場合
  13. 長期(国内外)出張中である場合
  14. 長期にわたって社会的参加を回避している場合

代理人へ交付するにあたり、本人の来庁が困難である理由を証明する書類の提出が必要な場合があります。
証明する書類についての詳細は「来庁が困難であることを証明する書類」をご確認ください。

 代理人交付時のマイナンバーカードの受取方法について

  1. 受け取りの事前予約をする
  2. 受け取りに必要な持ち物

1.受け取りの事前予約をする

市からマイナンバーカードの交付をお知らせするはがき「交付通知書」が届きましたら、受取の事前予約ができます。

注記:予約をせずに窓口にお越しになった場合は、長時間お待たせする場合や、窓口にてお受け取り日時の予約を承ったうえで後日改めてお越しいただくようお願いする場合がございます。あらかじめご了承ください。

予約方法

「千葉市マイナンバーカード交付予約コールセンター」のWebサイトまたは電話から、受け取り日時を予約することができます。
予約の際にはマイナンバーカードの交付をお知らせするはがき「交付通知書」を、必ずお手元にご用意ください。

注記:予約登録は最短で受け取り希望日の2営業日前から行うことができます。
例)8月14日(金曜日)にWebサイト又はコールセンターで予約登録する場合、予約登録可能期間 8月18日(火曜日)以降の日付で受取日時を予約可能。

スマートフォン・パソコンで予約する

マイナンバーカード交付予約(外部サイトへリンク)」から予約いただけます。
上記サイトにアクセスし、お住いの区の「予約日時の選択」を選択後、画面の案内に沿って予約を行ってください。

受付時間:24時間、365日

電話で予約する

電話:043-400-3147
受付時間:平日8時30分~17時15分

注記:外国語(英語、中国語、韓国語、スペイン語、ポルトガル語のみ)にも対応いたします。

2.受け取りに必要な持ち物

  • 申請者ご本人のマイナンバーカード交付通知書・電子証明書発行通知書(はがき)
    注記1:暗証番号欄に暗証番号を記載し、目隠しシールを貼付してください。暗証番号の判別ができない場合や、目隠しシールの貼付がない場合は、受付できません。
    注記2:15歳未満の方の親権者及び成年後見人、保佐人、補助人、任意後見人の方以外の場合は、はがきの裏面すべての記載が必須です。未記入・未提出の場合は当日交付できません。
  • 申請者ご本人の通知カードまたは個人番号通知書(再交付申請の方は不要。通知カードは回収します。)
  • 申請者ご本人の住民基本台帳カード(お持ちの方のみ。回収します。)
  • 申請者ご本人の現在お持ちのマイナンバーカード(再交付申請の方のみ。回収します。)
    注記1:当日、持参いただけない場合は紛失扱いとなるため、再交付手数料1,000円が必要です。
    注記2:磁気不良、破損等本人都合による再交付の場合、回収したうえで手数料がかかります。
  • 申請者ご本人の本人確認書類
    本人確認書類のうち、Aのもの2点 または A,Bのもの1点ずつ。原本に限る。
    Aのものを1点もお持ちでない場合は、Bの中から3点(そのうち顔写真付き1点以上)お持ちください。
    注記1:顔写真付きの本人確認書類は、マイナンバーカードの顔写真と照合するために必要となりますので必ずお持ちください。お持ちでない場合、代理人への交付はできません。
    注記2:例外として、マイナンバーカード交付申請の日において1歳未満(マイナンバーカードの顔写真なし)の方は、Bの中から2点(顔写真付きのものは不要)で手続き可能です。
  • 代理人の本人確認書類
    本人確認書類のうち、Aのもの2点 または A,Bのもの1点ずつ。原本に限る。
  • 代理権が確認できる書類
    【法定代理人の場合】
    ・親権者:戸籍謄本等(住民票上同一世帯で親子関係がわかる場合または本籍地が千葉市内にある場合は不要です。場合により窓口で誓約書を提出していただく場合がございます。)
    ・成年後見人:登記事項証明書
    ・保佐人、補助人、任意後見人:登記事項証明書の代理行為目録(登記事項証明書の代理行為目録にマイナンバーカードに関する(類似される)事項が記載されていることが確認できない場合は、代理権を有さないため、法定代理人としてのお手続きができません。以下【任意代理人の場合】をご覧ください。)
    【任意代理人の場合】
    はがきの委任状欄を申請者ご本人(委任者)が全て記入したものをお持ちください。
    注記1:暗証番号記載欄には申請者ご本人(委任者)に暗証番号を記入していただきはがきの宛名面にある目隠しシールを暗証番号部分の上に貼り付けてください。
  • 本人の来庁が困難であることを証明する書類
    証明するものとして以下の「来庁が困難であることを証明する書類」をお持ちください。

来庁が困難であることを証明する書類

 

やむを得ない理由

証明するもの

成年被後見人

登記事項証明書

被保佐人・被補助人・任意被後見人 登記事項証明書の代理行為目録

中学生・小学生・未就学児

不要

高校生・高専生 学生証、在学証明書

75歳以上の高齢者

不要(委任状の余白に外出困難である旨をご記載ください。)

長期入院されている方

入院診療計画書、入院の確認ができる領収書、診断明細書、個人番号カード顔写真証明書(PDF:39KB)

障害のある方

障害者手帳、障害福祉サービス受給者証、自立支援医療受給者証

施設入所者

入所の確認ができる書類、個人番号カード顔写真証明書(PDF:39KB)

要介護・要支援認定者

介護保険被保険者証、認定結果通知書、個人番号カード顔写真証明書(※)

※在宅で介護サービスを受けられている場合は、個人番号カード顔写真証明書(PDF:48KB)

※長期入院・施設入所されている場合は、個人番号カード顔写真証明書(PDF:39KB)

親族の看護・介護をしている方

診断書、介護保険被保険者証(要介護または要支援認定を受けていることが確認できるもの)

(委任状の余白に親族の看護・介護をしている旨をご記載ください。)

妊婦

母子健康手帳、妊婦健診を受信したことが確認できる書類

海外留学者

ビザのコピー、留学先の学生証のコピー

長期出張者など勤務場所・形態により来庁が困難な方

出張命令書(辞令等)、出張や航行期間・場所について勤務先が証明する書類

長期にわたって社会的参加を回避している方

(社会的参加とは、義務教育を含む就学、非常勤職を含む就労、
家庭外での交遊などを指します。)

個人番号カード顔写真証明書(公的な支援機関の職員及び当該支援機関の長が証明したもの)(PDF:47KB)

上記記載以外の理由がございましたら、事前に千葉市マイナンバーコールセンターに必ずご相談ください。

注記1:新型コロナウイルス感染症の感染拡大を踏まえた代理人に対するマイナンバーカードの交付についての取り扱いは、新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置付けが5類感染症に変更されたことにより廃止となりました。今後は新型コロナウイルスワクチン感染拡大を受けての外出自粛等の理由での代理人交付は行えませんので、ご注意ください。

注記2:児童(1歳未満の乳幼児を除く)の方であっても、本人が区役所に来庁しない場合で、本人の顔写真付きの身分証明書を法定代理人が持参していない場合はカードを交付できません。

 未受け取りのマイナンバーカードの保管・廃棄処分について

マイナンバーカードの交付をお知らせするはがき「交付通知書」を受け取られた方で、まだ交付手続きを済ませていない方のマイナンバーカードは、お住いの区の区役所市民総合窓口課にてお預かりしています。
「交付通知書」を受け取られてから交付手続きをせずに一定期間経過しますと、お住いの区の区役所市民総合窓口課からマイナンバーカード保管のお知らせ(郵便)を送付します。お知らせ送付から3か月間経過しますと、受け取りに来ない方のマイナンバーカードを廃棄処分していきます。
廃棄処分後にマイナンバーカードの発行を希望される場合は、再度申請が必要となりますので、あらかじめご承知おきください。申請方法については、「マイナンバーカード(個人番号カード)の申請方法」をご確認ください。

 注意事項

  • 千葉市から市外へ転出する方は、転出手続きの前にマイナンバーカードの受取手続きをしてください。転出手続き後に千葉市でマイナンバーカードを受け取ることはできません。
  • 「交付通知書」を失くしてしまった方は、千葉市マイナンバーコールセンターまでご連絡ください。
  • 代理人によるマイナンバーカードの交付を受けた本人宛に、代理人にマイナンバーカードの交付をしたという内容の通知をお送りいたします。ただし、代理人が本人と同一世帯である、または本人の法定代理人である場合は通知の送付は行いません。

 お問い合わせ

  • 連絡先:千葉市マイナンバーコールセンター
  • 電話:043-400-3147
  • 受付時間:平日8時30分~17時15分

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?