緊急情報
更新日:2026年1月9日
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離婚届を提出した場合、婚姻の際に氏を変更した配偶者の方は原則として元の氏(婚姻前の氏)に戻ります。
婚姻中の氏を使用するためには、離婚の日を含めて3か月以内に戸籍法77条の2の届出が必要です。
離婚により婚姻前の氏に変わる方、もしくは変わった方。
注記:届書をお持ちいただく方は代理人でも可能です。
離婚の際に称していた氏を称する届は、各区役所市民総合窓口課・各市民センターでお渡ししています。
注記1:届書を記入するときは、退色または汚損のおそれがない黒インクのペン、またはボールペンを使用してください。鉛筆、消えやすいインク、マジックサインペン、消せるボールペンなどは使用しないでください。
注記2:届書の様式は全国共通です。他市区町村の離婚の際に称していた氏を称する届も使用できます。
離婚の日を含めて3か月以内。離婚の日とは、協議離婚の場合は届出の日(届出受理日)、裁判離婚の場合は裁判の確定日です。
注記1:届出の期日(3か月目)が役所の休日の場合、その日以降の翌開庁日が届出の期限です。
注記2:離婚後3か月以上経過後に婚姻時の氏を称したい場合は、家庭裁判所の許可が必要となります。お近くの家庭裁判所へご相談ください。
離婚の際に称していた氏を称する届は下記のいずれかの市区町村で届け出ることができます。
注記1:区役所、市民センターの連絡先等は「住民票・戸籍取扱窓口のご案内」をご覧ください。
注記2:休日窓口の開設は区役所のみです。市民センター、連絡所は開庁していないのでご注意ください。休日窓口の開設日は「休日開庁日のご案内」をご覧ください。
注記3:各区役所市民総合窓口課の混雑状況をリアルタイムで配信しています。詳細は「区役所窓口混雑状況配信サービス」をご覧ください。
注記4:各区役所市民総合窓口課での手続きを事前にインターネットで予約できる「区役所窓口優先案内オンライン予約(通称:窓口予約)サービス」をご利用ください。来庁時に優先して窓口にお呼びします。予約方法などの詳細は「区役所窓口優先案内オンライン予約」をご覧ください。
開庁時間内の届出が難しい方は休日・夜間窓口(各区役所1階の警備員室、中央区役所はきぼーる2階の防災センター)で届書をお預かりします。お預かりした届書は、翌開庁日に審査し受理の可否を決定します。不備等があった場合は連絡を行いますので、必ず日中連絡がとれる電話番号を届書に記入してください。届書の不備・記載や添付書類の不足がある場合、後日、区役所の開庁時間に再度来庁をお願いすることがあります。届書の記載漏れがないようにご確認ください。
各区役所1階の警備員室(中央区役所はきぼーる2階の防災センター)
注記:市民センターでは休日・夜間のお取り扱いはございません。
早急に戸籍の証明書が必要な方は受付時に職員にご相談ください。
注記:通常、戸籍の届出から1週間から10日、多くて2週間以上記載までにかかる場合がございます。
戸籍法施行規則の一部を改正する省令の施行により、令和3年9月1日から戸籍届書の標準様式が改正されました。これにより、各戸籍届書の届出人(及び証人)欄の署名押印欄に「(※押印は任意)」という文言が付け加えられ、届出人の署名だけでも届出できる取扱いに変更されました。
戸籍届書への押印義務は廃止されましたが、任意で押印は可能です。また、これにより各戸籍届書の様式が変更されましたが、従来の様式をお持ちの方も使用することができます。
詳しくは、下記の法務省ホームページをご覧ください。
法務省ホームページ「戸籍届書の様式変更について」(外部サイトへリンク)
| 各区役所市民総合窓口課 | 電話番号 | メールアドレス |
|---|---|---|
| 中央区市民総合窓口課 | 043-221-2110 | shiminsogo.CHU@city.chiba.lg.jp |
| 花見川区市民総合窓口課 | 043-275-6237 | shiminsogo.HAN@city.chiba.lg.jp |
| 稲毛区市民総合窓口課 | 043-284-6110 | shiminsogo.INA@city.chiba.lg.jp |
| 若葉区市民総合窓口課 | 043-233-8129 | shiminsogo.WAK@city.chiba.lg.jp |
| 緑区市民総合窓口課 | 043-292-8110 | shiminsogo.MID@city.chiba.lg.jp |
| 美浜区市民総合窓口課 | 043-270-3130 | shiminsogo.MIH@city.chiba.lg.jp |
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