緊急情報
更新日:2026年3月31日
ここから本文です。
協議離婚の手続方法は次のとおりです。
夫婦が離婚に合意して、離婚届が市区町村で受理されると離婚が成立します。夫婦の署名、成人(18歳以上)の証人2名の署名、未成年(18歳未満)の子がいる場合は親権者を指定して、離婚届を市区町村に届け出てください。
離婚には協議離婚のほかに裁判所等が関与する(1)調停離婚(2)審判離婚(3)和解離婚(4)認諾離婚(5)判決離婚の「裁判離婚」があります。協議離婚と裁判離婚では届出の方法が異なります。
離婚届を提出した場合、婚姻の際に氏を変更した配偶者の方は、原則として元の氏(婚姻前の氏)に戻ります。婚姻中の氏を離婚後も使用する方は「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法第77条の2の届)」も届け出てください。(離婚届の提出と同時か離婚届提出の日から3か月以内)
注記:離婚後3か月以上経過後に婚姻時の氏を称したい場合は、家庭裁判所の許可が必要となります。お近くの家庭裁判所へご相談ください。
注記1:未成年の子がいる場合は夫婦で協議の上、父または母のどちらか一方を親権者と定めてください。
注記2:民法では、協議離婚の際には子どもの監護者(親権者)だけでなく、「養育費の分担」や「面会交流」について定めることとされています。詳しくは、下記の法務省のホームページをご覧ください。
法務省ホームページ「子どもの養育に関する合意書作成の手引きとQ&A」(外部サイトへリンク)
届出人(離婚届に署名する人)は夫および妻です。
注記:離婚届をお持ちいただく方は代理人でも可能です。
離婚届の左側は夫と妻が記入してください。届書の右側は証人欄となるため、離婚届の証人の方ご本人に記入いただいてください。証人欄には成人(18歳以上)2名によるご記入およびご署名が必要です。
注記1:届書を記入するときは、退色または汚損のおそれがない黒インクのペン、またはボールペンで記入してください。鉛筆、消えやすいインク、マジックサインペン、消せるボールペンなどは使用しないでください。
注記2:届書の様式は全国共通です。他市区町村の離婚届も使用できます。
令和8年4月1日に民法が改正され、離婚届の様式が変更になります。
これまで、離婚後の未成年の子の親権は、父母のどちらか一方に定めなければなりませんでした(単独親権)。
法改正によって父母が共同で行うこと(共同親権)もできるようになることに伴い、離婚届の記載内容が変更となるものです。
次のいずれかの方法で提出をお願いいたします。
離婚届は、各区役所市民総合窓口課・各市民センターでお渡ししています。
休日・夜間は、各区役所1階警備員室(中央区役所はきぼーる2階の防災センター)の休日・夜間窓口でお渡ししています。ただし、用意がある場合とない場合がありますので、直接各区役所にお問合わせください。
窓口にお越しになる方の本人確認書類(運転免許証など)をお持ちください。
詳細な本人確認書類の一覧は「本人確認を実施しています」をご参照ください。
注記:本人確認が行えなかった方には後日、本人確認通知書を住民登録がされている住所へ送付いたします。
協議離婚の場合、離婚届出により法律上の効力が生じるので届出期間はありません。
離婚届は下記のいずれかの市区町村で届け出ることができます。
注記1:区役所、市民センターの連絡先等は「住民票・戸籍取扱窓口のご案内」をご覧ください。
注記2:休日窓口の開設は区役所のみです。市民センター、連絡所は開庁していないのでご注意ください。休日窓口の開設日は「休日開庁日のご案内」をご覧ください。
注記3:各区役所市民総合窓口課の混雑状況をリアルタイムで配信しています。詳細は「区役所窓口混雑状況配信サービス」をご覧ください。
注記4:各区役所市民総合窓口課での手続きを事前にインターネットで予約できる「区役所窓口優先案内オンライン予約(通称:窓口予約)サービス」をご利用ください。来庁時に優先して窓口にお呼びします。予約方法などの詳細は「区役所窓口優先案内オンライン予約」をご覧ください。
開庁時間内の届出が難しい方は休日・夜間窓口(各区役所1階の警備員室、中央区役所はきぼーる2階の防災センター)で届書をお預かりします。お預かりした届書は、翌開庁日に審査し受理の可否を決定します。不備等があった場合は連絡を行いますので、必ず日中連絡がとれる電話番号を届書に記入してください。届書の不備・記載や添付書類の不足がある場合、後日、区役所の開庁時間に再度来庁をお願いすることがあります。届書の記載漏れがないようにご確認ください。
各区役所1階の警備員室(中央区役所はきぼーる2階の防災センター)
注記:市民センターでは休日・夜間のお取り扱いはございません。
注記:外国籍の方が証人の場合は、氏名の記入は在留カードと同様のローマ字で氏名の記入をしてください。通称名やカタカナなどでは、受付できない可能性があります。
早急に戸籍の証明書が必要な方は受付時に職員にご相談ください。
注記:通常、戸籍の届出から1週間から10日、多くて2週間以上記載までにかかる場合がございます。
戸籍法施行規則の一部を改正する省令の施行により、令和3年9月1日から戸籍届書の標準様式が改正されました。これにより、各戸籍届書の届出人(及び証人)欄の署名押印欄に「(※押印は任意)」という文言が付け加えられ、届出人の署名だけでも届出できる取扱いに変更されました。
戸籍届書への押印義務は廃止されましたが、任意で押印は可能です。また、これにより各戸籍届書の様式が変更されましたが、従来の様式をお持ちの方も使用することができます。
詳しくは、下記の法務省ホームページをご覧ください。
法務省ホームページ「戸籍届書の様式変更について」(外部サイトへリンク)
離婚と同時に住所変更をする方は住所変更の手続きも合わせて行ってください。離婚届のみで住所変更を行うことはできません。休日や夜間など区役所の開庁日以外に離婚届を提出する方は、後日、区役所の開庁時間内に住所変更の手続きを行ってください。住所変更の手続きは「引越しの手続き(転入・転出など)」でご確認ください。
離婚届を提出後、住所変更や氏の変更による手続きが必要な場合があります。該当する方は手続きを行ってください。
注記:後日ではありますが、お子さんを親権者になる方の戸籍へ入籍させる場合は、別途で家庭裁判所の許可が必要です。離婚届けを行っただけではお子さんを入籍させることはできません。詳細は各窓口へご相談ください。
| 各区役所市民総合窓口課 | 電話番号 | メールアドレス |
|---|---|---|
| 中央区市民総合窓口課 | 043-221-2110 | shiminsogo.CHU@city.chiba.lg.jp |
| 花見川区市民総合窓口課 | 043-275-6237 | shiminsogo.HAN@city.chiba.lg.jp |
| 稲毛区市民総合窓口課 | 043-284-6110 | shiminsogo.INA@city.chiba.lg.jp |
| 若葉区市民総合窓口課 | 043-233-8129 | shiminsogo.WAK@city.chiba.lg.jp |
| 緑区市民総合窓口課 | 043-292-8110 | shiminsogo.MID@city.chiba.lg.jp |
| 美浜区市民総合窓口課 | 043-270-3130 | shiminsogo.MIH@city.chiba.lg.jp |
このページの情報発信元
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください