緊急情報
更新日:2026年3月31日
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裁判離婚の手続方法は次のとおりです。
裁判離婚とは、当事者間の協議(話し合い)で離婚の合意が成立しないため、裁判所の関与のもとにする離婚です。手続きの差異により「調停離婚」、「審判離婚」、「和解離婚」、「認諾離婚」、「判決離婚」の5つに分類されます。調停・和解・請求の認諾が成立したとき、または審判や判決が確定したときに離婚の効果が生じます。離婚の審判や判決が確定し成立した場合でも、戸籍にその内容を反映させるために、申立人または申出人・原告の側より原則10日以内に離婚届を届け出てください。
離婚届を提出した場合、婚姻の際に氏を変更した配偶者の方は、原則として元の氏(婚姻前の氏)に戻ります。婚姻中の氏を離婚後も使用する方は「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法第77条の2の届)」も届け出てください(離婚届の提出の日から3か月以内)。
注記:離婚後3か月以上経過後に婚姻時の氏を称したい場合は、家庭裁判所の許可が必要となります。お近くの家庭裁判所へご相談ください。
ただし、これら届出人が届出期間である10日以内に届出をしない場合は、相手方からも届出することができます。
また、「相手方の申出により離婚する」と定められている場合は、10日を待たずに相手方からの届出も可能です。
届出人は「届出人」欄に署名等を記入してください。
注記:届書をお持ちいただく方は代理人でも可能です。
離婚届左側に離婚の届出人が記入してください。裁判での離婚の場合、届書右側にある証人欄の記入は必要ありません。
注記1:届書を記入するときは、退色または汚損のおそれがない黒インクのペン、またはボールペンを使用してください。鉛筆、消えやすいインク、マジックサインペン、消せるボールペンなどは使用しないでください。
注記2:届書の様式は全国共通です。他市区町村の離婚届も使用できます。
令和8年4月1日に民法が改正され、離婚届の様式が変更になります。
これまで、離婚後の未成年の子の親権は、父母のどちらか一方に定めなければなりませんでした(単独親権)。
法改正によって父母が共同で行うこと(共同親権)もできるようになることに伴い、離婚届の記載内容が変更となるものです。
次のいずれかの方法で提出をお願いいたします。
離婚届は、各区役所市民総合窓口課・各市民センターでお渡ししています。
休日・夜間は、各区役所1階警備員室(中央区役所はきぼーる2階の防災センター)の休日・夜間窓口でお渡ししています。ただし、用意がある場合とない場合がありますので、直接各区役所にお問合わせください。
裁判所から交付された以下の判決を確認できる書類の添付が必要です。
窓口にお越しになる方の本人確認書類(運転免許証など)をお持ちください。
詳細な本人確認書類の一覧は「本人確認を実施しています」をご参照ください。
裁判離婚の場合、成立または確定した日から10日以内。(成立日を1日目と数えます)
離婚届は下記のいずれかの市区町村で届け出ることができます。
注記1:区役所、市民センターの連絡先等は「住民票・戸籍取扱窓口のご案内」をご覧ください。
注記2:休日窓口の開設は区役所のみです。市民センター、連絡所は開庁していないのでご注意ください。休日窓口の開設日は「休日開庁日のご案内」をご覧ください。
注記3:各区役所市民総合窓口課の混雑状況をリアルタイムで配信しています。詳細は「区役所窓口混雑状況配信サービス」をご覧ください。
注記4:各区役所市民総合窓口課での手続きを事前にインターネットで予約できる「区役所窓口優先案内オンライン予約(通称:窓口予約)サービス」をご利用ください。来庁時に優先して窓口にお呼びします。予約方法などの詳細は「区役所窓口優先案内オンライン予約」をご覧ください。
開庁時間内の届出が難しい方は休日・夜間窓口(各区役所1階の警備員室、中央区役所はきぼーる2階の防災センター)で届書をお預かりします。お預かりした届書は、翌開庁日に審査し受理の可否を決定します。不備等があった場合は連絡を行いますので、必ず日中連絡がとれる電話番号を届書に記入してください。届書の不備・記載や添付書類の不足がある場合、後日、区役所の開庁時間に再度来庁をお願いすることがあります。届書の記載漏れがないようにご確認ください。
各区役所1階の警備員室(中央区役所はきぼーる2階の防災センター)
注記:市民センターでは休日・夜間のお取り扱いはございません。
早急に戸籍の証明書が必要な方は受付時に職員にご相談ください。
注記:通常、戸籍の届出から1週間から10日、多くて2週間以上記載までにかかる場合がございます。
戸籍法施行規則の一部を改正する省令の施行により、令和3年9月1日から戸籍届書の標準様式が改正されました。これにより、各戸籍届書の届出人(及び証人)欄の署名押印欄に「(※押印は任意)」という文言が付け加えられ、届出人の署名だけでも届出できる取扱いに変更されました。
戸籍届書への押印義務は廃止されましたが、任意で押印は可能です。また、これにより各戸籍届書の様式が変更されましたが、従来の様式をお持ちの方も使用することができます。
詳しくは、下記の法務省ホームページをご覧ください。
法務省ホームページ「戸籍届書の様式変更について」(外部サイトへリンク)
離婚と同時に住所変更をする方は住所変更の手続きも合わせて行ってください。離婚届のみで住所変更を行うことはできません。休日や夜間など区役所の開庁日以外に離婚届を提出する方は、後日、区役所の開庁時間に住所変更の手続きを行ってください。住所変更の手続きは「引越しの手続き(転入・転出など)」でご確認ください。
離婚届を提出後、住所変更や氏の変更による手続きが必要な場合があります。該当する方は手続きを行ってください。
注記:後日ではありますが、お子さんを親権者になる方の戸籍へ入籍させる場合は、別途で家庭裁判所の許可が必要です。離婚届けを行っただけではお子さんを入籍させることはできません。詳細は各窓口へご相談ください。
| 各区役所市民総合窓口課 | 電話番号 | メールアドレス |
|---|---|---|
| 中央区市民総合窓口課 | 043-221-2110 | shiminsogo.CHU@city.chiba.lg.jp |
| 花見川区市民総合窓口課 | 043-275-6237 | shiminsogo.HAN@city.chiba.lg.jp |
| 稲毛区市民総合窓口課 | 043-284-6110 | shiminsogo.INA@city.chiba.lg.jp |
| 若葉区市民総合窓口課 | 043-233-8129 | shiminsogo.WAK@city.chiba.lg.jp |
| 緑区市民総合窓口課 | 043-292-8110 | shiminsogo.MID@city.chiba.lg.jp |
| 美浜区市民総合窓口課 | 043-270-3130 | shiminsogo.MIH@city.chiba.lg.jp |
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