更新日:2025年2月10日

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郵送で手続きをするとき(転出届)

引越し予定日の14日前から引越し後14日以内に転出の手続きが必要です。後日、千葉市から転出証明書をお送りします。転入先の市区町村に転出証明書と転入届を提出してください。

なお、マイナンバーカードを使った特例転出を受けられる場合、転出証明書は発行されません。詳細は「マイナンバーカードをお持ちの方へ」をご参照ください。

引越しをされる方が、電子証明書が有効なマイナンバーカードをお持ちの場合、窓口への来庁が不要な引越しワンストップサービス(外部サイトへリンク)を利用したオンラインでの転出届が可能です。
詳しくは「マイナポータルを利用したオンライン申請(転出届)」をご覧ください。
注記:引越しワンストップサービスの利用は日本国内の引越しに限られます。

届出ができる方(届出人)

  • 本人
  • 世帯主または同じ世帯の方
  • 任意代理人(本人または同じ世帯の人から委任された方)・法定代理人

注記1:原則本人のみのお届けとなりますが、やむを得ない場合に限り代理人による手続きが可能となります。別世帯の方は親族でも代理人となり、転出される方からの委任状が必要です。

注記2:同住所にお住まいでも別世帯の方は同じ届出書での申請ができません。世帯ごとに郵送による届出書を記入・作成し個別の届出として送付してください。

郵便申請の送付先

郵便による転出届の送付先は、千葉市全区分を区政事務センターで受け付けています。各区役所では取り扱っておりませんのでご注意ください。

郵便番号:263-8560
住所:千葉市稲毛区穴川4丁目12番1号
区政事務センター 行

郵便で送付するもの

郵便で転出手続きを行う場合は次の書類をすべて同封して、区政事務センターへ送付してください。

1 郵便等による転出届出書

転出届は下記のページからダウンロードしてご記入ください。

申請書ダウンロードもしくは、白紙用紙に下記7項目を箇条書きで明記してください。

  1. 届出をする方の住所
  2. 氏名(ブロック体で自署してください)
  3. 千葉市の住所
  4. 引越し先の住所
  5. 引越しをする日
  6. 引越しをする全員の氏名および生年月日
  7. 平日の昼間(午前8時30分から午後5時30分)連絡のつく電話番号

注記:平日午前8時30分から午後5時30分の間に連絡のつく電話番号を必ず記入してください。

2 引越しをする方の本人確認書類のコピー

郵便で転出届を送付される方(届出人)の本人確認書類(運転免許証など)のコピーを送付してください。

詳細な本人確認書類の一覧は「本人確認を実施しています」をご参照ください。

  1. 1点で確認が済む本人確認書類の例
    マイナンバーカード(注記1)、運転免許証(注記2)、パスポート、在留カード、特別永住者証明書(注記2)など、官公署(国、県、市などの機関)が発行している顔写真付きのもの
    注記1:マイナンバーカードは、写真のある面のみコピーしてください。
    注記2:運転免許証や在留カード・特別永住者証明書において、住所変更等で裏面に記載がある場合は、裏面もコピーしてください。
  2. 2点以上の確認が必要な本人確認書類の例
    郵便で転出届を送付される方の住所、氏名、生年月日などが記載されている資格確認書 (有効期限内の保険証) 、年金手帳など
  3. 上記1及び2の本人確認書類をお持ちでない方
    詳細な本人確認書類の一覧をご確認ください。一覧に該当する本人確認書類をお持ちでない場合は、事前にお問い合わせください。

3 返信用封筒

転出証明書をお送りしますので、千葉市での住所(引越しがすでにお済みの方は引越し先の住所)をご記入いただき、110円切手を貼った返信用封筒を同封してください。

原則として引越しをする方本人の旧住所もしくは新住所へ、本人あてに送付します。やむを得ず、代理人の住所等本人の住所以外への送付をご希望の場合は、区政事務センターにお問い合わせください。

お急ぎの場合は速達での送付・返送も可能です。速達での返送を希望される場合は返信用封筒に速達分切手を追加で貼付の上、速達希望の旨をお書き添えください。

注記:国外転出の場合、返信用封筒は不要です。

4 引越しをする方が記入した委任状(任意代理人の方)

委任状には特に決まった様式はありませんが、必要事項が記載されていない場合は受付ができません。記載不備を防ぐために「委任状の書き方について」をご確認ください。

5 代理人の本人確認書類のコピー(任意代理人の方)

任意代理人の本人確認書類(運転免許証など)のコピーを送付してください。

詳細な本人確認書類の一覧は「本人確認を実施しています」をご参照ください。

マイナンバーカードをお持ちの方へ

転出される方の中に、マイナンバーカードをお持ちの方がいる場合は、マイナンバーカードを使用した転出手続きが可能です。

  • マイナンバーカードを使用した手続きでは「転出証明書」は発行されないので、返信用封筒は不要です。
    ただし、新しい住所地に住み始めてから14日以上経過している場合や、新しい住所地に引っ越す予定日から30日以内に転入届を出せない場合は、返信用封筒を同封してください。転出証明書が必要になることがあるので、返信用封筒でお送りします。
  • マイナンバーカードを使用しての転出手続きをご希望の際は、マイナンバーカードのコピー(顔写真がある表面のみ)を必ず同封してください。
  • 新しい住所地で転入届をする際は、マイナンバーカードと暗証番号が必要です。

届出期限

千葉市外への引越し予定日の14日前から引越し後14日以内に届出してください。

注記:区役所の休日(土曜日・日曜日、祝日、年末年始)が14日目に当たる場合は、その日以後の最初の開庁日が届出期限です。

注意事項

  • 返信用封筒の返送先住所は千葉市の住所、または転出先の住所のどちらかになります。また、転送不要で返信をするため、郵便局で転送手続きをされている場合は転送先へ届かずに区へ返戻されます。郵便局に、「転居届」を届け出ていない場合、新住所あてに送付した転出証明書が当市に返戻されることがあります。(郵便局への「転居届」につきましては、お近くの郵便局にお問い合わせください。)
  • 手続きに係る所要日数は、発送日から数えて1週間から10日間ほどになります。普通郵便となるため、郵便事情に大きく影響されます。十分に余裕をもってお手続きをお願いします。
  • 返信用封筒に切手がない、本人確認書類のコピーがないなど不備があった場合は、必要なものを再度郵送して補完していただきます。
  • 転出証明書に記載されている「転出予定年月日」や「転出先新住所」がその後変更された場合でも、転出証明書は有効です。新しい市区町村の窓口へ提出をお願いいたします。ただし、転出年月日が転出届出の日より前の場合は、変更することができません。
  • 予定の変更などで転出を取りやめた場合は転出証明書をお持ちの上、転出取り消しの手続きを窓口で行ってください。郵送での手続きはできません。
  • 国外へ転出済の方が郵送される場合は本人確認書類の他にパスポートの顔写真のページ、出国日の確認できるページのコピーを同封してください。

お問い合わせ

各区役所市民総合窓口課 電話番号
中央区市民総合窓口課 043-221-2109
花見川区市民総合窓口課 043-275-6236
稲毛区市民総合窓口課 043-284-6109
若葉区市民総合窓口課 043-233-8126
緑区市民総合窓口課 043-292-8109
美浜区市民総合窓口課 043-270-3126

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