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ホーム > くらし・手続き > 各種証明書・手続 > 引越しの手続き(転入・転出など) > 千葉市から千葉市外へ住所を変更するとき(転出届) > 代理人が手続きをするとき(転出届)
更新日:2025年2月10日
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代理人の方が転出手続きを行う場合は、引越しをされる方が記入した委任状をお持ちください。
千葉市から他の市区町村へ引っ越すときは、引越し予定日の14日前から転出後14日以内に転出の手続きが必要です。転出届を提出して転出証明書をお受け取り後、引越し先の市区町村に転出証明書と転入届を提出してください。
郵送による転出届も受け付けています。詳しくは「郵送で手続きをするとき(転出届)」をご確認ください。
電子証明書が有効なマイナンバーカードをお持ちの方は、窓口への来庁が不要な引越しワンストップサービス(外部サイトへリンク)を利用したオンラインでの転出届が可能です。詳しくは「マイナポータルを利用したオンライン申請(転出届)」をご覧ください。
注記:引越しワンストップサービスの利用は日本国内の引越しに限られます。
ちば電子申請サービス(外部サイトへリンク)で転入・転居・転出などの届出書を事前申請することで、区役所窓口で届出書を記載する必要がなくなり、署名のみで済むようになります。事前申請にマイナンバーカードは不要です。
届出書の内容を事前申請できる期限は、窓口にお越しになる2営業日前までとなります。
申請方法などの詳細は「引越し手続きのインターネット事前申請について」をご覧ください。
任意代理人(本人または同じ世帯の人から委任された方)
注記:別世帯の方は親族でも代理人となり、転出される方からの委任状が必要です。
委任状には特に決まった様式はありませんが、必要事項が記載されていない場合は受付ができません。記載不備を防ぐために「委任状の書き方について」をご確認ください。
窓口にお越しになる方の本人確認書類(運転免許証など)をお持ちください。
詳細な本人確認書類の一覧は「本人確認を実施しています」をご参照ください。
マイナンバーカードを申請中の方は、転出手続きの前にマイナンバーカードの受け取り手続きをしてください。転出手続き後に千葉市でマイナンバーカードを受け取ることはできません。
注記:マイナンバーカードの受け取りは原則ご本人様に限ります。代理の方は受け取ることができません。詳しくは「マイナンバーカード(個人番号カード)の受け取り方法」をご確認ください。
千葉市外へ引越し予定日の14日前から引越し後14日以内です。
注記:区役所の休日(土曜日・日曜日、祝日、年末年始)が14日目に当たる場合は、その日以後の最初の開庁日が届出期限です。
注記1:区役所、市民センターの連絡先等は「住民票・戸籍取扱窓口のご案内」をご覧ください。
注記2:休日窓口の開設は区役所のみです。市民センターは開庁していないのでご注意ください。休日窓口の開設日は「休日開庁日のご案内」をご覧ください。
注記3:各区役所市民総合窓口課の混雑状況をリアルタイムで配信しています。詳細は「区役所窓口混雑状況配信サービス」をご覧ください。
注記4:各区役所市民総合窓口課での手続きを事前にインターネットで予約できる「区役所窓口優先案内オンライン予約(通称:窓口予約)サービス」をご利用ください。来庁時に優先して窓口にお呼びします。予約方法などの詳細は「区役所窓口優先案内オンライン予約」をご覧ください。
各区役所市民総合窓口課 | 電話番号 |
---|---|
中央区市民総合窓口課 | 043-221-2109 |
花見川区市民総合窓口課 | 043-275-6236 |
稲毛区市民総合窓口課 | 043-284-6109 |
若葉区市民総合窓口課 | 043-233-8126 |
緑区市民総合窓口課 | 043-292-8109 |
美浜区市民総合窓口課 | 043-270-3126 |
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