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更新日:2025年2月10日
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海外に1年以上引越しをされるときは、転出の届出が必要です。千葉市に住民登録されている外国籍の方も届出が必要となります。千葉市から海外へ引越すときは、出国予定日の約14日前から転出の手続きができます。転出証明書は発行されません。
注記1:別世帯の方は親族でも代理人となり、転出される方からの委任状が必要です。
注記2:法定代理人の方は、戸籍謄本(千葉市に本籍がある方は不要です)、登記事項証明書など資格が確認できるものをお持ちください。
窓口にお越しになる方の本人確認書類(運転免許証など)をお持ちください。
詳細な本人確認書類の一覧は「本人確認を実施しています」をご参照ください。
任意代理人の方に手続きを依頼する場合は、引越しをされる方が記入した委任状が必要です。
委任状には特に決まった様式はありませんが、必要事項が記載されていない場合は受付ができません。記載不備を防ぐために「委任状の書き方について」をご確認ください。
次の法定代理人については、発行日から3か月以内の各書類をご提示ください。
マイナンバーカードをお持ちの日本国籍の方が国外へ転出する場合、マイナンバーカードの継続利用の手続きを行えばマイナンバーカードを国外でも利用できるようになりました。
転出日の前日までに継続利用の手続きをすることにより、マイナンバーカードを国外でも利用できます。また、国外から国内へ再転入される場合も、国外転出時にマイナンバーカードの継続利用をしていれば、引き続きマイナンバーカードを利用することが可能です。
詳細については「国外転出者のマイナンバー継続利用」をご参照ください。
その他の方は、マイナンバーカードの返納手続きが必要となります。
転出届を提出する際に、必ずマイナンバーカードをお持ちください。
返納の手続き後、マイナンバーカードは失効します。ただし、マイナンバーを把握する手段として、国外への転出により返納した旨を記載し、カードをお返ししますので大切に保管してください。
出国予定日の14日前から出国するまでです。
注記1:区役所の休日(土曜日・日曜日、祝日、年末年始)が14日目に当たる場合は、その日以後の最初の開庁日が届出期限です。
注記2:すでに国外へ転出された方は出国日が確認できる書類(出国日のスタンプのあるパスポートなど)が必要となります。あらかじめお問い合わせください。
注記1:区役所、市民センターの連絡先等は「住民票・戸籍取扱窓口のご案内」をご覧ください。
注記2:休日窓口の開設は区役所のみです。市民センターは開庁していないのでご注意ください。休日窓口の開設日は「休日開庁日のご案内」をご覧ください。
注記3:各区役所市民総合窓口課の混雑状況をリアルタイムで配信しています。詳細は「区役所窓口混雑状況配信サービス」をご覧ください。
注記4:各区役所市民総合窓口課での手続きを事前にインターネットで予約できる「区役所窓口優先案内オンライン予約(通称:窓口予約)サービス」をご利用ください。来庁時に優先して窓口にお呼びします。予約方法などの詳細は「区役所窓口優先案内オンライン予約」をご覧ください。
各区役所市民総合窓口課 | 電話番号 |
---|---|
中央区市民総合窓口課 | 043-221-2109 |
花見川区市民総合窓口課 | 043-275-6236 |
稲毛区市民総合窓口課 | 043-284-6109 |
若葉区市民総合窓口課 | 043-233-8126 |
緑区市民総合窓口課 | 043-292-8109 |
美浜区市民総合窓口課 | 043-270-3126 |
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