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更新日:2024年1月24日
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市では、2022年4月1日に「千葉市客引き行為等の防止に関する条例」を施行し、市内2地区の客引き行為等を禁止しました。条例施行からこれまでの約1年半の間で行った取り組みなどを紹介します。
客引きを利用することは、百害あって一利なしです。絶対に利用しないようにしましょう。
問い合わせ 地域安全課 電話 245-5264 FAX 245-5155
市の指導員による街頭巡回を行い、客引き行為等の違反行為を現場で確認後、違反行為者や店舗に対して条例に基づく指導をしています。
条例施行後から2023年11月までの間に、35件の勧告、4件の命令、1件の過料処分を行いました。
客引き行為等を行う者が滞留している場所へ路面シートを設置し、通行人へ注意喚起を行っています。
立ちふさがれたり、付きまとわれたりしながら声を掛けられたことはありませんか。反応すると、断ってもしつこく話を続けてくるので、耳を貸さないでください。
市内2地区の客引き行為等禁止区域で指導をしていますが、いまだ客引き行為等を行う者がいます。安全・安心な街づくりのためには、皆さんの行動も必要です。客引きの話は聞かず、絶対に付いて行ったり、その店舗を利用したりしないでください。
1. 客引きの話を聞かない
2. 客引きに付いて行かない
3. 客引きを行う店舗を利用しない
客引き行為等を行う店舗を利用してしまうと、サービスや料理の質が悪かったり、支払った代金が反社会的勢力へ流れてしまったりする場合があります。
このようなことを防ぐため、「客引きをしない・させない・利用しない宣言店」のステッカーが掲示されている店舗を利用しましょう。
宣言店を利用することでも、客引き撲滅につながります。宣言店の一覧など詳しくは、「千葉市 客引きしない 宣言」で検索
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このページの情報発信元
総合政策局市長公室広報広聴課
千葉市中央区千葉港1番1号 千葉市役所高層棟6階
電話:043-245-5014
ファックス:043-245-5155
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