更新日:2024年3月25日

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ちば市政だより 2024年4月号 5面

くらし・地域/ 健康・福祉


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国民年金保険料の改定

4月分から、国民年金保険料が改定されます。

月額(改定後)
16,980円

口座振替などで前納すると保険料が割引になります。

また、納付することが困難なときは、申請により保険料の納付が免除・猶予となる制度がありますので、ご相談ください。マイナンバーカードを利用して、マイナポータルから免除などの電子申請もできます。

問い合わせ 千葉年金事務所(中央・若葉・緑区) 電話 242-6320
幕張年金事務所(花見川・稲毛・美浜区) 電話 212-8621
区役所市民総合窓口課
中央 電話 221-2133  FAX 221-2680
花見川 電話 275-6278  FAX 275-6371
稲毛 電話 284-6121  FAX 284-6190
若葉 電話 233-8133  FAX 233-8164
緑 電話 292-8121  FAX 292-8160
美浜 電話 270-3133  FAX 270-3196


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Web口座振替受付サービスの対象金融機関が4月から増えます

4月から、市税などの公金の口座振替の申し込み手続きをインターネットで行うことができる金融機関が増えます。

対象金融機関

京葉銀行、佐原信用金庫*、常陽銀行、千葉銀行、千葉興業銀行、千葉信用金庫、千葉みらい農協、中央労働金庫、銚子信用金庫*、東京スター銀行、みずほ銀行、三井住友銀行、三菱UFJ銀行、ゆうちょ銀行、りそな銀行(*…4月2日(火曜日)から開始予定)

対象科目

科目 問い合わせ
市県民税(普通徴収)、軽自動車税、固定資産税(土地・家屋・償却資産) 納税管理課 電話 245-5125
国民健康・後期高齢者医療保険料 健康保険課 電話 245-5144
介護保険料 介護保険管理課 電話 245-5061
市営住宅使用料・駐車場使用料 住宅整備課 電話 245-5846
上下・水道料金(市水道局給水区域のみ) 下水道経理課 電話 245-5409
母子父子寡婦福祉資金償還金 こども家庭支援課 電話 245-5179
保育料(延長保育料含む) 幼保運営課 電話 245-5726
子どもルーム利用料 健全育成課 電話 245-5177
アフタースクール利用料 生涯学習振興課 電話 245-5957
学校給食費等 保健体育課 電話 245-5909
墓地管理料 生活衛生課 電話 245-5213

申し込み方法など詳しくは、「千葉市 Web口座振替」で検索

問い合わせ 納税管理課 電話 245-5125 FAX 245-5993


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春の全国交通安全運動

「挙げる手を やさしく見守る 横断歩道」をスローガンに、4月6日から15日の10日間、春の全国交通安全運動を実施します。

運動重点

  • 子どもが安全に通行できる道路交通環境の確保と安全な横断方法の実践
  • 歩行者優先意識の徹底と「思いやり・ゆずり合い」運転の励行
  • 自転車・特定小型原動機付自転車利用時のヘルメット着用と交通ルールの遵守
  • 「飲酒運転は絶対しない、させない、許さない」社会環境の醸成

交通事故は、夕暮れ時や夜間・明け方の道路横断中に多く発生します。歩行者は、明るい服装や反射材を活用しましょう。ドライバーは、横断歩道のある場所では歩行者が最優先であることを再認識して、思いやりのある運転をお願いします。

問い合わせ 地域安全課 電話 245-5148 FAX 245-5155


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はり、きゅう、マッサージ施設利用券

65歳以上で、2022年(7月以降の申請は2023年)の給与所得または年金所得が210万円未満の方(それ以外の所得のみの方は200万円未満)を対象に、施術費用(保険診療での施術は対象外)の一部(800円)を助成する利用券を年間10枚交付します。

必要書類
  • 申請者の本人確認ができるもの(健康保険証など)
  • 委任状(利用者の同居親族以外の方が申請する場合)
*利用者の所得が市で確認できない場合は、所得が分かる書類(課税証明書、遺族年金などの場合は振込通知書など)も必要です。
申請方法
4月1日(月曜日)から、必要書類を区役所市民総合窓口課または市民センターへ直接持参または郵送。電子申請も可。利用券は市民総合窓口課でのみ即日交付。それ以外は、後日発送。

要件、申請方法など詳しくは、「千葉市 はりきゅうマッサージ」で検索

問い合わせ 区役所市民総合窓口課
中央 電話 221-2133
花見川 電話 275-6278
稲毛 電話 284-6121
若葉 電話 233-8133
緑 電話 292-8121
美浜 電話 270-3133
高齢福祉課 電話 245-5171  FAX 245-5548


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障害者へ福祉手当を支給しています

障害のある方やその保護者に手当を支給しています。支給を受けるためには、申請が必要です。申請方法など詳しくは、「千葉市 障害手当」で検索

特別児童扶養手当

対象
次のいずれかに該当する20歳未満の方(施設入所者、障害年金受給者を除く)の保護者
  • 身体障害おおむね1級から3級および4級の一部(内部障害の場合は所定の診断書により判定)
  • 知的障害(A)からおおむねBの1
  • 精神障害(上記の障害と同程度)
月額
1級55,350円、2級36,860円

特別障害者手当

対象
20歳以上で、著しく重度の障害(重度の障害が重複するなど)があり、日常生活において常時特別の介護を必要とする方(施設入所者、3カ月を超え入院している方、市福祉手当・経過的福祉手当受給者を除く)
月額
28,840円

障害児福祉手当

対象
20歳未満で、重度の障害があり、日常生活において常時介護を必要とする方(施設入所者、障害年金・市福祉手当受給者を除く)
月額
15,690円

市福祉手当

対象
次のいずれかに該当する方(20歳未満の方はその保護者)
  • 身体障害1級(20歳未満の方は1級・2級)
  • 身体障害2級から6級(20歳未満の方は3級から6級)で、おおむね6カ月以上寝たきりの方
  • 知的障害(A)からおおむねBの1
  • 精神障害1級
*65歳以上で新たに該当した方、施設入所者、3カ月を超え入院している方、特別障害者手当・経過的福祉手当受給者、障害児福祉手当受給者の保護者を除く
月額
20歳以上5,000円、20歳未満7,000円
ただし、次の要件のうち2つ以上に該当する場合は10,500円
  • 身体障害1級・2級
  • 知的障害(A)からAの2
  • 精神障害1級

特別児童扶養手当・障害児福祉手当・特別障害者手当を受給している場合は、所得制限があるため、現況の届け出が必要です。詳しくは、8月上旬に郵送する通知をご覧ください。

問い合わせ 保健福祉センター高齢障害支援課
中央 電話 221-2152
花見川 電話 275-6462
稲毛 電話 284-6140
若葉 電話 233-8154
緑 電話 292-8150
美浜 電話 270-3154
障害者自立支援課 電話 245-5173 FAX 245-5549


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総合政策局市長公室広報広聴課

千葉市中央区千葉港1番1号 千葉市役所高層棟6階

ファックス:043-245-5155

kohokocho.POM@city.chiba.lg.jp

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