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更新日:2023年4月1日

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防災行政無線屋外放送設備の町内自治会等による使用について

町内自治会など、地域の皆さまの防災・防犯活動を行う際に、防災行政無線屋外放送設備を活用いただける制度についてご案内します
但し、屋外放送設備が設置されている施設の管理上、自治会等の使用が認められない場合がありますので、ご承知おき願います(設置場所が民有地・県有地等管理権限が本市によらない場合、または、本市の管理地であっても、敷地内立ち入りが困難である場合など)。

1 屋外放送設備の概要
放送設備は、自立型(公園等)と屋上型(小中学校等)があり、令和2年3月末現在、市内151か所に設置されております。

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写真1 屋外放送設備写真

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図1 放送時のイメージ図

2 屋外放送設備を使用できる者及び使用できる設備
屋外放送設備を使用できる者は、町内自治会等(町内自治会・避難所運営委員会・自主防災組織等)に属する者(※)で、使用可能な放送設備は、原則として、当該組織の属する地域に最も近い屋外放送設備1か所とします。
※使用許可申請書を提出いただき、放送設備の鍵の管理者を登録いただきます。実際の使用者(放送設備を使って話す方)の登録は不要です。

3 放送できる内容
放送内容は次のものに限ります。
(1)災害時等において、緊急に放送を要する防災又は防犯等に関する事項
(2)町内自治会等が主催し対象地域内において実施する防災又は防犯の訓練等に関する事項
(3)町内自治会等が主催し対象地域内における行事の中止に係る事項(緊急に対象地域内への周知を行う必要があり、他の方法により周知を行うことが困難である場合に限る。)
(4)その他市長が特に必要と認める事項

4 放送時間帯
緊急時を除き、放送時間は午前8時から午後5時までです。
但し、学校で授業が行われている時間等は避けてください(平日午前8時~午後3時頃)。

5 使用許可申請手順(申込方法)
① 各区の地域づくり支援課に事前相談
※希望する放送設備の使用の可否を市で確認しますので、必ず、事前連絡をお願いします。事前連絡なくご来庁いただいた場合は、その場では、使用の可否をご回答できない場合があります。
② 希望する放送設備の使用が可能であることが確認された場合、使用許可申請書を提出(鍵の管理者を記入いただきますので事前にお決めください)。
③ 使用マニュアル及び鍵の引き渡し
④ 運用開始

利用申し込みの事前相談
各区地域づくり支援課(TEL番号)
中央区  221-2169 若葉区 233-8124
花見川区 275-6224 緑区  292-8107
稲毛区  284-6107 美浜区 270-3124

制度に対するお問い合わせ
千葉市防災対策課
TEL:245-5113 FAX:245-5597
e-mail:bosaitaisaku.GEC@city.chiba.lg.jp

6 関連資料
・要綱(PDF:143KB)(別ウインドウで開く)
・使用フロー(PDF:287KB)(別ウインドウで開く)
・許可申請書 (様式第1号)(ワード:17KB)(別ウインドウで開く)
・許可申請書 (様式第1号)(PDF:81KB)(別ウインドウで開く)
・放送内容連絡票(様式第2号)(ワード:19KB)(別ウインドウで開く)
・放送内容連絡票(様式第2号)(PDF:81KB)(別ウインドウで開く)
・鍵管理者変更届(様式第3号)(ワード:19KB)(別ウインドウで開く)
・鍵管理者変更届(様式第3号)(PDF:109KB)(別ウインドウで開く)
・使用廃止届(様式第4号)(ワード:20KB)(別ウインドウで開く)
・使用廃止届(様式第4号)(PDF:109KB)(別ウインドウで開く)
・屋外放送設備一覧(参考)(PDF:220KB)(別ウインドウで開く)

このページの情報発信元

総合政策局危機管理部防災対策課

千葉市中央区千葉港1番1号 千葉市役所高層棟3階

bosaitaisaku.POCR@city.chiba.lg.jp

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