更新日:2023年11月10日

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個人情報保護制度

本市における個人情報保護制度の概要、運用状況はこちらをご覧ください。

【パブリックコメント手続について】

 2022年9月15日(木曜日)から2022年10月14日(金曜日)までの間、「個人情報保護法制の見直しに関する基本的な考え方」のパブリックコメント手続を実施しました。

 提出された意見等についてはパブリックコメント手続実施シートで公表しています。

制度の概要

制度の概要

制度の運用状況

2017年度以降

2016年度(PDF:353KB) 2015年度(PDF:320KB) 2014年度(PDF:302KB) 2013年度(PDF:297KB) 2012年度(PDF:197KB) 2011年度(PDF:193KB)

個人情報ファイル簿

市が取り扱う本人の数が1,000人以上の個人情報ファイルの一覧をご覧になれます。

個人情報取扱事務目録

市が本人の数が1,000人未満の個人情報ファイルを取り扱っている事務の一覧をご覧になれます。
(保存期間が1年未満であるもの等、一覧にない事務もあります。)

行政機関等匿名加工情報

個人情報の保護に関する法律第111条の規定に基づき、行政機関等匿名加工情報に関する提案の募集を行います。

令和5年度の募集期間は、令和5年11月17日金曜日から令和5年12月22日金曜日までです。

行政機関等匿名加工情報に関する提案の募集について(別ウインドウで開く)

条例等

保有個人情報の開示等の請求

手続きは、所定の請求書に必要事項を記入し、市政情報室に提出していただきます(本人確認のため、免許証などの提示が必要です。)。郵送による開示請求もできます。

※ 郵送の場合は、住民票の写し(請求をする日前30日以内に発行したもの)と身分証明書のコピー(運転免許証など)も請求書に同封していただく必要があります。郵送による請求をご希望の方は、市政情報室(下記)にお問い合わせください。

※メールやファックス、電子申請による請求はできません。

また、請求以外の方法で対応できる場合もありますので、予め各所管課にお問い合わせください。

※様式のダウンロード

開示請求に対する決定等は請求があった日から原則30日以内に行います。

開示請求に対する決定等について不服がある場合は、審査請求を行うことができます。

審査請求については、千葉市個人情報保護審査会(下記参照)に諮問し、答申を受けた上で裁決を行います。

なお、千葉市長が審査庁となる、開示決定等に係る審査請求の標準審理期間(審査請求書を受領してから裁決をするまでの目安とする期間)は、千葉市個人情報保護審査会に諮問しない場合は6か月、同審査会に諮問する場合は12か月です。

個人情報保護審査会

開示決定等に対する不服申立てについて審査を行う機関のご案内です。

情報公開・個人情報保護審議会

事業者等における個人情報保護

 民間事業者等における個人情報保護については、個人情報保護法が適用されます。

 個人情報保護法の改正により、2017年5月30日から自治会やPTAなどの小規模な団体にも「個人情報取扱事業者」としての義務が課せられています。詳しくは、以下の個人情報保護委員会のホームページをご覧ください。

個人情報保護法に関する中小企業等のサポートページ(個人情報保護員会)(外部サイトへリンク)

「SNSで実行犯を募集する手口による強盗や特殊詐欺事案に関する緊急対策プラン」を踏まえた個人情報の適正な取扱いについて(事業者のみなさまへ)(外部サイトへリンク)

このページの情報発信元

総務局総務部政策法務課市政情報室

千葉市中央区千葉港1番1号 千葉市役所高層棟5階

ファックス:043-245-5719

seisakuhomu.GEG@city.chiba.lg.jp

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