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更新日:2025年10月1日
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千葉市では、A「入居支援住宅」、B「円滑入居賃貸住宅又は居住安定援助賃貸住宅」に入居する際、初回分の家賃債務保証料、孤独死・残置物に係る保険料、死後事務委任契約(残置物の処理に係るものに限る。)に係る費用及び緊急連絡先引受けに係る費用(以下、「家賃債務保証料等」という。)を予算の範囲内で補助することで、円滑な入居を支援します。
※家賃に対する補助金ではありませんのでご注意下さい。
対象となる住宅(A「入居支援住宅」、B「円滑入居賃貸住宅又は居住安定援助賃貸住宅」)により制度が異なります。
| A「入居支援住宅」 | B「円滑入居賃貸住宅又は居住安定援助賃貸住宅」 | |
| 入居者要件 | 「入居支援住宅」※1の情報提供を受け入居した方で収入要件※2を満たす方 | 千葉市内に所在する「円滑入居賃貸住宅※3又は居住安定援助賃貸住宅※4」に入居した方で、収入要件※2を満たす方 |
| 対象費用 | 家賃債務保証料、孤独死・残置物に係る保険料、死後事務委任契約(残置物の処理に係るものに限る。)に係る費用及び緊急連絡先引受けに係る費用 | |
| 補助額 | 上記対象費用の合計額で、6万円を限度として補助 | |
| 申請者(補助対象者) | 入居者 | 家賃債務保証料等を行う次の者(入居者は申請できません) ・国の登録を受けた家賃債務保証業者、保険業者 ・住宅確保要配慮者居住支援法人 |
| 補足 |
※1:千葉市住宅関連情報提供コーナーにおいて情報提供する民間賃貸住宅(詳細は、以下<制度のチラシ>を参照) ※2:1.月額の所得が15万8千円以下の世帯、2.子ども又は妊娠している者がいる月額の所得が21万4千円以下の世帯、3.結婚5年以内(事実婚を含む)で月額の所得が21万4千円以下の世帯、4.同居の子どもが3人以上いる月額の所得が25万9千円以下の新婚世帯 |
※3:国のセーフティネット住宅情報提供システムに登録された住宅 ※4:国の住宅居住サポート住宅情報提供システムに登録された住宅 補助制度を利用する場合は、賃貸借契約、家賃債務保証契約等を締結する前に、以下<相談先>にお問い合わせ下さい。 |
| 相談先 |
【千葉市住宅関連情報コーナー(すまいのコンシェルジュ)】 |
【住宅政策課 住宅企画第二班】 住所:千葉市中央区千葉港1-1 電話:043-245-5853 |
千葉市住宅確保要配慮者円滑入居支援補助金交付申請のご案内(PDF:264KB)
千葉市住宅確保要配慮者円滑入居支援補助金交付要綱(PDF:300KB)
住宅政策課 住宅企画第二班 043(245)5853
このページの情報発信元
都市局建築部住宅政策課
千葉市中央区千葉港1番1号 千葉市役所低層棟4階
電話:043-245-5809
ファックス:043-245-5887
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