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更新日:2025年3月27日
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千葉市では、A「千葉市民間賃貸入居支援住宅」、B「住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅」に入居する際、初回分の家賃債務保証料、孤独死・残置物に係る保険料、及び緊急連絡先引受けに係る費用(以下、「家賃債務保証料等」という。)を予算の範囲内で補助することで、円滑な入居を支援します。
※家賃に対する補助金ではありませんのでご注意下さい。
対象となる住宅(A「千葉市民間賃貸入居支援住宅」、B「住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅」)により制度が異なります。
A「千葉市民間賃貸入居支援住宅」 | B「住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅」 | |
入居者要件 | 「千葉市民間賃貸入居支援住宅」※1の情報提供を受け入居した方で収入要件※2を満たす方 | 千葉市内に所在する「住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅」※3に入居した方で、収入要件※2を満たす方 |
対象費用 | 家賃債務保証料、孤独死・残置物に係る保険料、及び緊急連絡先引受けに係る費用 | |
補助額 | 上記対象費用の合計額で、6万円を限度として補助 | |
申請者(補助対象者) | 入居者 | 家賃債務保証料等を行う次の者(入居者は申請できません) ・国の登録を受けた家賃債務保証業者、保険業者 ・住宅確保要配慮者居住支援法人 |
補足 |
※1:低所得者世帯、被災者世帯、高齢者世帯、障害者世帯等(詳細は、以下<制度のチラシ>を参照) ※2:1.月額の所得が15万8千円以下の世帯、2.子ども又は妊娠している者がいる月額の所得が21万4千円以下の世帯、3.結婚5年以内(事実婚を含む)で月額の所得が21万4千円以下の世帯、4.同居の子どもが3人以上いる月額の所得が25万9千円以下の新婚世帯 |
※3:国のセーフティネット住宅システムに登録された物件情報で補助制度利用する場合は、賃貸借契約、家賃債務保証契約等を締結する前に、以下<相談先>にお問い合わせ下さい。 |
相談先 |
【千葉市住宅関連情報コーナー(すまいのコンシェルジュ)】 |
【住宅政策課 住宅企画第二班】 住所:千葉市中央区千葉港1-1 電話:043-245-5853 |
千葉市住宅確保要配慮者円滑入居支援補助金交付申請のご案内(PDF:258KB)
千葉市住宅確保要配慮者円滑入居支援補助金交付要綱(PDF:337KB)
住宅政策課 住宅企画第二班 043(245)5853
このページの情報発信元
都市局建築部住宅政策課
千葉市中央区千葉港1番1号 千葉市役所低層棟4階
電話:043-245-5809
ファックス:043-245-5887
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