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更新日:2024年4月17日
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高齢者単身・夫婦世帯を対象とした賃貸住宅(利用権方式もあり)です。
安否確認や生活相談サービス等の高齢者生活支援サービスやバリアフリーなどに配慮した住宅で、以下の登録基準を満たし、各都道府県・政令市・中核市で登録することが必要となっています。
(国土交通省・厚生労働省が所管する「高齢者住まい法」の改正(外部サイトへリンク)により、平成23年10月20日より登録の受付を開始)
登録基準 | 「住宅」:床面積(原則25平方メートル以上)、便所・洗面設備等の設置、バリアフリー 「サービス」:サービスを提供すること(少なくとも安否確認・生活相談サービスを提供) 「契約」:高齢者の居住の安定が図られた契約であること 前払家賃等の返還ルール及び保全措置が講じられていることなど |
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事業者の 義務 |
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指導監督 |
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⇒パンフレットのダウンロード(外部サイトへリンク)(一般社団法人高齢者住協会HP)
【入居要件】
※登録事業者により、要件が付加される場合がありますので、具体的には事業者へ確認してください。
以下の検索ページにて、登録されているサービス付き高齢者向け住宅が検索できます。
⇒検索ページ(外部サイトへリンク)
(一般社団法人高齢者住宅協会HP)
※開発許可申請、建築確認申請、併設する福祉施設などについての事前相談等は本市の各所管課で行ってください。
【新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、郵送での届出も可能ですので、住宅政策課宛てにご提出ください。】
なお、既存建物などで建築確認申請の手続きを伴わないものも消防法令上の届出の必要な場合がありますので、必ず管轄する消防署予防課と協議してください。
申請様式(以下の申請様式は一般社団法人高齢者住宅協会HP(外部サイトへリンク)(別ウインドウで開く)に掲載されています。)
登録事項等の変更届に関する提出書類について(PDF:189KB)
役員の変更を行う方
令和元年12月13日までに登録を申請し、役員等の変更により令和元年12月14日以降に登録拒否要件に該当しない旨の誓約をしなおす場合は、登録拒否要件に該当しない旨を令和元年様式中のチェックボックスにチェックすることによって誓約することになります。その際は、以下の書類に誓約の上、変更届に添付してください。(登記事項証明書の提出は不要です。)
・(添付書類)令和元年様式誓約事項(PDF:50KB)(別ウインドウで開く)
要綱別記様式第5号(ワード:26KB)(別ウインドウで開く) 記入要領(PDF:87KB)(別ウインドウで開く)
高齢者の居住の安定確保に関する法律第24条第1項の規定に基づく報告の書式については下記よりダウンロードできます。(記載にあたっての注意事項(ワード:19KB)(別ウインドウで開く))
定期報告・現場確認・立入調査へのご協力のお願い(PDF:163KB)(別ウインドウで開く)
登録・変更・更新・サービス付き高齢者向け住宅全般についての相談
住宅政策課043-245-5853
このページの情報発信元
都市局建築部住宅政策課
千葉市中央区千葉港1番1号 千葉市役所低層棟4階
電話:043-245-5853
ファックス:043-245-5887
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