更新日:2024年4月17日

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サービス付き高齢者向け住宅

「サービス付き高齢者向け住宅」とは・・・

高齢者単身・夫婦世帯を対象とした賃貸住宅(利用権方式もあり)です。
安否確認や生活相談サービス等の高齢者生活支援サービスやバリアフリーなどに配慮した住宅で、以下の登録基準を満たし、各都道府県・政令市・中核市で登録することが必要となっています。
国土交通省・厚生労働省が所管する「高齢者住まい法」の改正(外部サイトへリンク)により、平成23年10月20日より登録の受付を開始)

登録基準 「住宅」:床面積(原則25平方メートル以上)、便所・洗面設備等の設置、バリアフリー
「サービス」:サービスを提供すること(少なくとも安否確認・生活相談サービスを提供)
「契約」:高齢者の居住の安定が図られた契約であること
前払家賃等の返還ルール及び保全措置が講じられていることなど
事業者の
義務
  • 入居契約に係る措置
    (提供するサービス等の登録事項の情報開示、入居者に対する契約前の説明)
  • 誇大広告の禁止など
指導監督
  • 住宅管理やサービスに関する行政の指導監督(報告徴収・立入検査・指示等)

パンフレットのダウンロード(外部サイトへリンク)(一般社団法人高齢者住協会HP)

入居希望者の方

【入居要件】

  1. 60歳以上又は要介護・要支援認定を受けている方で、単身の方
  2. 60歳以上又は要介護・要支援認定を受けている方で、同居者が以下の方
    1. 配偶者
    2. 60歳以上の親族
    3. 要介護・要支援認定を受けている親族
    4. 市長が認める方(介護者、扶養する児童、障害者等)

※登録事業者により、要件が付加される場合がありますので、具体的には事業者へ確認してください。
以下の検索ページにて、登録されているサービス付き高齢者向け住宅が検索できます。

検索ページ(外部サイトへリンク)
(一般社団法人高齢者住宅協会HP)

登録申請事業者の方

申請についての注意事項や流れについて

必要書類等(PDF:292KB)

※開発許可申請、建築確認申請、併設する福祉施設などについての事前相談等は本市の各所管課で行ってください。

【新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、郵送での届出も可能ですので、住宅政策課宛てにご提出ください。】
なお、既存建物などで建築確認申請の手続きを伴わないものも消防法令上の届出の必要な場合がありますので、必ず管轄する消防署予防課と協議してください。

要綱等

新規登録について

 申請様式(以下の申請様式は一般社団法人高齢者住宅協会HP(外部サイトへリンク)(別ウインドウで開く)に掲載されています。)

  • 登録事項等についての説明
  • 入居契約の登録基準適合性に関するチェックリスト
  • 加齢対応構造等のチェックリスト
  • 参考とすべき入居契約書

     

登録事項等の変更について

登録事項等の変更届に関する提出書類について(PDF:189KB)

 

役員の変更を行う方

 令和元年12月13日までに登録を申請し、役員等の変更により令和元年12月14日以降に登録拒否要件に該当しない旨の誓約をしなおす場合は、登録拒否要件に該当しない旨を令和元年様式中のチェックボックスにチェックすることによって誓約することになります。その際は、以下の書類に誓約の上、変更届に添付してください。(登記事項証明書の提出は不要です。)
・(添付書類)令和元年様式誓約事項(PDF:50KB)(別ウインドウで開く)

 

  • サービス付き高齢者向け住宅事業に係る地位の承継の届出書 

  要綱別記様式第5号(ワード:26KB)(別ウインドウで開く) 記入要領(PDF:87KB)(別ウインドウで開く)

 

定期報告書について

高齢者の居住の安定確保に関する法律第24条第1項の規定に基づく報告の書式については下記よりダウンロードできます。(記載にあたっての注意事項(ワード:19KB)(別ウインドウで開く)
定期報告・現場確認・立入調査へのご協力のお願い(PDF:163KB)(別ウインドウで開く)

 

国による「建設・改修補助」・「税制措置」・「融資」があります。  詳しくは⇒国土交通省HP (外部サイトへリンク)

 

千葉県による「建設費補助」があります。 詳しくは⇒千葉県HP(外

 

問い合わせ先

登録・変更・更新・サービス付き高齢者向け住宅全般についての相談
住宅政策課043-245-5853

 

このページの情報発信元

都市局建築部住宅政策課

千葉市中央区千葉港1番1号 千葉市役所低層棟4階

ファックス:043-245-5887

jutakuseisaku.URC@city.chiba.lg.jp

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