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ホーム > くらし・手続き > 住宅・土地・建築 > その他住宅・土地・建築 > 住宅 > 民間賃貸住宅への入居支援等 > 住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅登録制度
更新日:2024年1月4日
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平成29年10月25日より「住宅確保要配慮者※に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律(以下、法という)」の改正法が施行され、賃貸人が、住宅確保要配慮者の入居を拒まない賃貸住宅(以下、住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅)の登録が可能となりました。登録された物件は「セーフティネット住宅情報提供システム」に掲載され、多くの入居希望者に周知することができます。また1部屋単位での申請も可能です。
※住宅確保要配慮者とは・・・
低額所得者、被災者、高齢者、障害者、ひとり親、児童養護施設退所者、LGBTなど。
詳しくは法第2条、法施行規則第3条及び千葉県賃貸住宅供給促進計画(外部サイトへリンク)(別ウインドウで開く)をご確認ください。
以下の基準を満たす住宅
※詳細は法第10条、法施行規則及び千葉県賃貸住宅供給促進計画(外部サイトへリンク)(別ウインドウで開く)をご確認ください。
下記「登録作成サイト」から、事業者のアカウント登録を行います。「登録システムのログイン画面」から、取得したログインID・パスワードを入力してください。必要事項をご入力いただき、住宅政策課へ申請してください。
住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅の登録のため、住宅を改修する場合は国からの補助が出る場合があります。
下記サイトより、登録住宅の閲覧が可能です。
本市内のセーフティネット住宅に登録された賃貸住宅に家賃債務保証業者等を利用して低所得者が入居される際、初回分の家賃債務保証料、孤独死・残置物に係る保険料、及び緊急連絡先引受けに係る費用を予算の範囲内で補助します。
⇒詳細は、千葉市住宅確保要配慮者円滑入居支援補助制度のページをご覧ください。
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このページの情報発信元
都市局建築部住宅政策課
千葉市中央区千葉港1番1号 千葉市役所低層棟4階
電話:043-245-5853
ファックス:043-245-5887
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