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更新日:2024年12月2日
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新しく千葉市内の高経年住宅団地へ転居する子育て世帯・新婚世帯・パートナーシップ宣誓をしたカップルに対し、中古住宅の購入費用や賃貸住宅の賃料、引越し費用、リフォーム費用を補助します。
詳しくは、下記ページをご参照ください。
フラット35(地域連携型(子育て支援))(外部サイトへリンク)対象事業
※本補助事業における「団地」とは、高経年住宅団地一覧に記載のある住所を指します。
建物の種別や築年数は問いません。(ただし、住居を購入する場合は中古住宅に限ります。)
団地から他団地、同一団地への転居、新築住宅を購入して転居する場合は本補助事業の対象外のため、補助対象となるかご不明な場合は、お気軽にお問合せください。
令和6年6月3日(月)~令和7年3月31日(月)※必着
※ただし、予算額に達した時点で申請の受付を終了します。
40%未満
※予算額(100%)に達した時点で申請の受付を終了します。
令和6年1月1日から令和7年3月31日までの間に千葉市又は「パートナーシップ宣誓制度に係る都市間連携に関する協定」を締結している地方公共団体にパートナーシップ宣誓をしたカップルで、以下の全てに該当していること。
住居費 | 中古住宅の購入費用、賃貸住宅の賃料、敷金、礼金、共益費、仲介手数料 ※駐車場代は対象外です。 |
引越費用 | 引越業者又は運送業者へ支払った費用 ※レンタカーを借りて引越しをした場合は対象外です。 |
リフォーム費用 | 住宅の修繕、増築、改築、設備更新等の工事で工事業者へ支払った費用 ※倉庫・車庫に係る工事費、門・フェンス・植栽等の外構に係る工事費、エアコン・洗濯機等の家電購入・設置費は対象外です。 |
※勤務先から住宅手当の支給を受けている場合、その部分については対象外となります。
※賃料及び共益費の対象となる月は、令和6年4月分(当月払い)~令和7年3月分までです。
最大30万円(パートナーシップ宣誓時カップル双方の年齢が29歳以下の場合は最大60万円)
必要書類を住宅政策課へご提出下さい。
郵送での届出も可能ですので、住宅政策課宛てにご提出ください。
審査の結果、補助金の交付が決まりましたら、「補助金交付決定兼額確定通知書」により通知します。
2の通知を受けたら、「補助金交付決定兼額確定通知書」と一緒に郵送する「交付請求書」に請求金額、振込先口座番号等をご記入の上、住宅政策課までご提出下さい。
請求書に記載の口座へ補助金が振り込まれます。
上記の書類と併せて、下記をご用意ください。
このページの情報発信元
都市局建築部住宅政策課
千葉市中央区千葉港1番1号 千葉市役所低層棟4階
電話:043-245-5849
ファックス:043-245-5887
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