ホーム > くらし・手続き > 住宅・土地・建築 > その他住宅・土地・建築 > 住宅 > 助成制度 > 住まいに関する助成制度 > 高経年住宅団地への転居者に係る保育所優先利用モデル事業

更新日:2024年10月28日

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【団地に住んでみませんか?】保育所優先利用モデル事業(受付終了しました)

市内には複数の団地があり、その多くが高経年住宅団地(建設から40年ほど経過した住宅団地)となっています。

高経年住宅団地は、高齢化の進展や空き家の増加などによる団地の活力低下が課題となっていますが、一方で、団地は計画的にまちづくりが行われているため、学校や公園など子育てに適した環境を兼ね備えています。

この度、高経年住宅団地である花見川団地に転居した(転居予定を含む)子育て世帯に対し、団地内の保育所を優先的に利用できるように調整する事業を開始します。

※優先の対象世帯とされた場合でも、入所できない場合がありますので、あらかじめご了承ください。

対象団地

花見川団地(花見川区花見川)

対象保育施設

  • 花見川第一保育所
  • 花見川第二保育所
  • 花見川第三保育所

対象世帯

以下の条件をすべて満たす世帯が対象です。

  1. 令和6年4月1日から令和7年3月31日までの間に高経年住宅団地以外から対象団地へ転居した世帯または転居を予定している世帯
  2. 保育を必要とする小学生未満の子ども(出産予定の子どもを含む。)がいる世帯

申込条件

申し込みには以下の条件を遵守することが求められます。

  1. 転居日より2年以上継続して対象団地(花見川団地)に居住すること。
  2. 花見川団地に転居した事実について、住宅政策課が関係部署等に確認することに同意すること。
  3. 内定した利用開始月の前月末日までに、対象団地への転居日を住宅政策課に報告すること。
  4. 若年層の流入促進モニターとして、対象団地に転居後の暮らしに関するアンケートや市の情報発信(市HPでの情報発信やメディアの取材等)に協力すること。
  5. 期日までに転居ができなかった場合は、優先入所を取り消しても異議を申し立てないこと。

保育所優先利用モデルの内容

令和7年4月入所を希望する場合に、対象保育施設に優先的に入所できるよう調整します。

※優先の対象世帯とされた場合でも、入所できない場合があります。

【注意事項】

下記事項にご注意ください。

申請期間

 令和6年9月24日(火)~令和6年10月11日(金)※必着

 ※予定数に応募が満たない場合、10月25日(金)※必着 まで受付を延長し、先着順で優先入所通知書を交付します。(受付終了しました)

このページの情報発信元

都市局建築部住宅政策課

千葉市中央区千葉港1番1号 千葉市役所低層棟4階

ファックス:043-245-5887

jutakuseisaku.URC@city.chiba.lg.jp

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