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更新日:2021年4月12日
千葉市では、結婚を機に千葉市外から市内の「高経年住宅団地」へ転入される新婚世帯に対し、婚姻に伴う住居費および引越費用を最大30万円補助します。
「高経年住宅団地」の詳細については、こちらをご確認ください。
令和3年6月1日(火曜日)~令和4年2月28日(月曜日)
令和3年1月1日~令和4年2月28日までの間に婚姻届を提出し、受理された夫婦が対象です。
次の(1)~(10)を全て満たす世帯
(1)2020年分の夫婦の合計所得が400万円未満であること
※結婚を機に離職された方は、所得なしとして夫婦の所得を算出します。
※貸与型奨学金の返済を現在行っている場合は、所得証明書をもとに算出した世帯の所得から貸与型奨学金の年間返済額を控除します。
(2)婚姻届提出時に、夫婦双方の年齢が39歳以下であること
(3)入居対象となる住居が千葉市内の高経年住宅団地であること(高経年住宅の詳細についてはこちらをご確認ください。)
(4)夫婦がともに千葉市に住民登録を有し、申請時に夫婦双方の住民票の住所が入居対象となる住居の住所となっており、かつ申請日より2年以上継続して居住する意思があること
(5)夫婦の双方又はいずれかが、婚姻を機に千葉市外から千葉市内へ転入していること
(6)他の公的制度による家賃補助等を受けていないこと
(7)過去にこの制度に基づく補助を受けていないこと
(8)市税の滞納がないこと
(9)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員を含まないこと
(10)内閣府及び千葉市による本事業実施に係るアンケート等へ協力すること
2021年1月1日~2022年2月28日までに支払った次の費用が対象です。
(1)住居費 | 住宅の購入費用、賃料、敷金、礼金、共益費、仲介手数料 |
(2)引越費用 | 引越業者又は運送業者へ支払った費用 ※レンタカーを借りて引越をした場合は対象になりません。 |
※勤務先から住宅手当の支給を受けている場合、その部分については対象外となります。
※賃料及び共益費の対象となる月は、2021年1月分(当月払い)~2022年2月分までです。
補助対象費用(住居費、引越費用)の合計額で、30万円を上限とします。
必要書類を住宅政策課へご提出下さい。
(必要書類については、4月下旬頃に公開予定です。)
審査の結果、補助金の交付が決まりましたら、「補助金交付決定兼額確定通知書」により通知します。
2の通知を受けたら、「補助金交付請求書(様式第7号)」に請求金額、振込先口座番号等をご記入の上、住宅政策課までご提出下さい。
請求書に記載の口座へ補助金が振り込まれます。[
・令和3年度地域少子化対策重点推進交付金実施計画書(PDF:154KB)
都市局建築部住宅政策課
電話:043-245-5849
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このページの情報発信元
都市局建築部住宅政策課
千葉市中央区千葉港2番1号 千葉中央コミュニティセンター3階
電話:043-245-5809
ファックス:043-245-5795
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