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更新日:2026年9月12日

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被災者住宅建築資金利子補給事業のご案内

※令和8年8月千葉豪雨に伴う利子補給事業について、実施に向けて準備中です。受付時期等が決まりましたら改めてご案内します。

令和8年8月千葉豪雨により、住宅に被害を受けた方が、補修や建て替え等のために金融機関から資金を借り入れた場合に利子の一部を補給します。

対象となる方

以下の全ての要件を満たす方が対象となります。

  1. 罹災証明書を市町村から受けた住宅を自己又は親族が所有する者で、被災時に自己又は親族が当該被災住宅に居住していた者
  2. 市内の被災住宅の補修を行う者又は被災住宅に代わる住宅の新築若しくは購入を市内で行う者
  3. 住宅建築資金について、金銭消費貸借契約を金融機関と締結し、融資の実行を受けた者

借入金の使途

利子補給の対象となる借入金の使途は、次のいずれかとなります。

  1. 被災した住宅の補修
  2. 被災した住宅に代わる住宅の新築又は購入
  3. 被災した住宅に代わる住宅の新築又は購入に必要な土地の購入資金(土地のみの購入資金は除く)

利子補給の内容※現在準備中です。

このページの情報発信元

都市局建築部住宅政策課

千葉市中央区千葉港1番1号 千葉市役所低層棟4階

ファックス:043-245-5887

jutakuseisaku.URC@city.chiba.lg.jp

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