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ホーム > くらし・手続き > 住宅・土地・建築 > その他住宅・土地・建築 > 建築 > 建築に関する法令・例規 > 千葉市千葉駅東口周辺にぎわい商業業務地区建築条例の概要
更新日:2023年8月15日
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千葉市では、用途地域内の一定の地区において、その地区の特性にふさわしい土地利用の増進、環境の保護等の特別の目的の実現を図るため、建築基準法第49条の規定に基づき千葉市千葉駅東口周辺にぎわい商業業務地区建築条例を定めています。
この条例は、建築基準法第49条第1項の規定に基づき、都市計画法第8条第1項第2号に規定する特別用途地区として定める千葉駅東口周辺にぎわい商業業務地区の区域における建築物の建築を制限することにより、商業および業務機能を有する施設が集積した立地環境を保全するとともに、千葉駅から人の流れを引き込む恒常的なにぎわいの創出に資することを目的としています。
都市計画法第20条第1項(同法第21条第2項において準用する場合を含む。)の規定による千葉駅東口周辺にぎわい商業業務地区に係る都市計画決定の告示のあった区域(PDF:2,877KB)に適用しています。
千葉駅東口周辺にぎわい商業業務地区の区域においては、建築物の1階・2階に次の各号に掲げる建築物は、建築することができません。
ただし、3階以上に住宅等が入ることを想定し、住宅等の出入口、出入口ホール、階段、管理人室、集会室、附属自動車車庫等においては、それらの床面積の合計が、当該階の床面積の合計の2分の1未満である場合は、1階・2階に建築が可能です。
上記の規定にかかわらず、市長が商業および業務機能を有する施設が集積した立地環境を害するおそれがなく、かつ、にぎわいの創出に支障がないと認め、又は公益上やむを得ないと認めた場合においては、公聴会の開催及び千葉市建築審査会の同意を得たうえで、その建築を許可できることとしています。
都市局建築部建築指導課企画管理班
TEL:043-245-5694
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