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更新日:2024年10月3日
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中高層建築物を建築する場合は、周辺にいろいろな影響を与えます。特に、建築物の高層化や土地利用が高度化されますと、周辺の住宅の日照が阻害されたり、工事中の騒音・振動などによって周辺の住環境に影響を与え、建築主と近隣住民との間に紛争が生じることが少なくありません。
千葉市では、こうした建築紛争の未然防止と、紛争の早期解決により、良好な近隣関係の保持と安全で快適な住環境を保全するため「千葉市中高層建築物の建築に係る紛争の予防と調整に関する条例」を定めています。
【令和4年3月31日公布・施行】
詳しくは新旧対照表(PDF:7,553KB)をご覧ください。
【令和3年12月20日公布・施行】
国の押印手続きの見直しを受け、千葉市中高層建築物の建築に係る紛争の予防と調整に関する条例に関する申請、届出について原則として押印を不要としました。また、申請書等に添付する各種図面についても作成者の押印を不要としました。(記名は引き続き必要です。)
中高層建築物の建築に関し、市及び建築主等の責務、建築計画の事前公開、紛争の「あっせん」及び「調停」その他必要な事項を定めることにより、良好な近隣関係を保持するとともに、安全で快適な住環境の保全と形成に資することを目的としています。
建築物の高さが下記の数値を超える場合に条例が適用されます。用途地域によりその高さが異なりますので注意してください。ただし、仮設建築物を建築する場合は、適用対象に該当しません。
用途地域 | 対象建築物 | |
---|---|---|
住居系地域 | 第1種及び第2種低層住居専用地域、第1種及び第2種中高層住居専用地域、第1種及び第2種住居地域、準住居地域、用途地域の指定のない区域 | 10mを超えるもの |
非住居系地域 | 上記以外の地域 | 15mを超えるもの |
建築主は、下記説明対象住民に対して建築計画の周知を図るため、敷地内の外部から見やすい場所に、建築計画の概要を表示した標識(看板)を設置しなければなりません。2面以上接道の場合は、それぞれの接道部分に設置してください。
標識は手作りするか、千葉県建築士事務所協会(中央区本町2-1-16千葉本町第一生命ビル2階、TEL043-224-1640)で販売しています。記載内容は様式第1号(PDF:78KB)を参考にしてください。
なお、建築主はこの標識を設置したときは速やかに「標識設置届」を市長に提出してください。
建築主は下表の説明対象住民に、建築計画の内容、施工方法、日照に対する影響などについて説明しなければなりません。
なお、建築主は説明対象住民に対する建築計画等の説明を終えたときは、その内容を記載した報告書を市長に提出してください。
→説明範囲(付近状況図・実日影図)の例(PDF:1,528KB)
住民の種類 | 定義 |
---|---|
近隣住民 ※説明義務がある |
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周辺住民 ※求められた場合に説明 |
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建築主は、説明対象住民に下記の事項を説明しなければなりません。
建築主は、説明対象住民に下記の図書を示し、建築計画を説明しなければなりません。
※3回以上の訪問を行ったうえで不在の場合は、上記1~4を添付した説明資料の投函をお願いします。
図書の種類 | 備考 |
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1 都市図 |
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2 付近状況図・実日影図 |
※北緯36°00、東経140°07の冬至日の真太陽時のデータで作成すること (千葉市内全域)
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3 等時間日影図 |
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4 標識の写真 敷地及びその付近の写真 |
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5 地デジ受信障害実地調査報告書 |
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6 その他市長が認める図書 |
5.近隣説明等報告書に添付する関係図書 ※提出図面には作成日、作成者記名をすること
図書の種類 | 備考 |
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1 配置図 | |
2 各階平面図 | |
3 立面図 |
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4 断面図 |
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5 平均地盤面算定資料 | |
6 その他市長が必要と認める図書 |
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建築に伴う相隣間の問題の多くは民事問題です。したがって問題が生じた場合には、お互いの立場を尊重し互譲の精神を持って、話し合いにより解決することが原則です。建築主と近隣住民が相隣問題の話し合いを行ったにもかかわらず、その解決が困難となった場合、紛争調整の申出を行うことができます。
原則的には紛争当事者双方からの申出に基づき、市長(市職員)があっせんを行います。
基本的には自主的な解決市長(市職員)が公平な立場にたって円満な話し合いをお手伝いします。
あっせんで紛争当事者の合意が得られない場合、申出により調停委員会が調停を行います。
調停委員会市の附属機関として、建築・法律・環境等に関する学識経験者などで構成されています。
あっせん・調停の申出は、建築工事の着工までに行う必要があります。
市長は、標識の設置又は報告書の提出を行わない者に対し、標識の設置又は報告書の提出をするよう命ずることができます。
市長は、措置命令に従わない者又は報告書に虚偽の記載をした者を公表することができます。
標識設置届の概要は、提出された翌月の5日から窓口で閲覧します。
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