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更新日:2024年10月3日
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ワンルームマンション建築指導要綱の建築・管理に関する基準について、建築計画書の添付図書等の記載事項を明文化しました。(令和5年12月7日以降に協議が整った旨の通知が交付される案件に対して、対象になります。)詳しくは、下記のリーフレットをご確認ください。
ワンルームマンションの建築及び管理について必要な事項を定めることにより、建築に伴う紛争の未然防止と良好な住環境の保全に寄与することを目的としています。
専用面積が29平方メートル以下のワンルーム形式の住戸(浴室、便所、湯沸場等を設けた事務所等を含む。)を6戸以上かつ総戸数の3分の1以上有する建築物が適用対象となります。
要綱の適用を受ける場合の手続は以下のとおりです。
添付書類 | |
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ワンルームマンション建築計画書 |
千葉市都市図(1/2500) 配置図 各階平面図 立面図(2面以上) 標識の写真(近景・遠景) 駐車場誓約書・駐車場案内図(敷地内に駐車場の確保が困難な場合のみ)※誓約書の参考見本(PDF:113KB) 管理規約等 ※管理規約の参考見本(PDF:88KB) 管理人等表示板(様式第4号) 不法駐車禁止表示板(様式第5号) 事前説明報告書(説明範囲図、説明資料)※事前説明報告書の参考見本(PDF:141KB) 実日影図(住居系地域で3階建て以上の場合のみ) その他市長が必要と認める書類 |
ゴミ集積所等事前協議申請書 |
千葉市都市図(1/2500) 1部 配置図 2部 ごみ集積所の構造図 2部 |
協議が整ったときは、市より建築主にその旨を通知いたします。これを添付して建築確認申請書を提出してください。
協議が整わない場合は、20日以上要することがあります。
建築計画書の概要は、提出された翌月の5日から窓口で閲覧します。
要綱の適用を受ける場合には、以下の基準に沿った建築、管理を行ってください。
(注意)宅地開発指導要綱の適用を受ける場合には、その基準に適合するよう配慮してください。
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